医師です 入院患者さんが他の病院に転院する際、病院所有の救急車に乗る事があります。 おそらくこの救急車の事を質問されていると思います。 法令うんうんに関しては存じませんが、以前、転院に際し、ウチの病院保有の救急車に同乗した際、運転手さんから伺った話では ・一応、サイレンを鳴らしたり赤色灯を光らせることの出来る装備はされている。 ・しかし、本当の非常時にしかそうした装備は使わない(使ってはいけない)。 ・なので、通常の転院時には、そうした装備は使用しない。 とのことです。 実際、病院所有の救急車で転院・搬送される患者さんは、本当に“症状が落ち着いている人”です。 なので、そうした非常時用の装備は使用せずに、通常の転院搬送では病院所有の救急車は何も鳴らさずに走っています。 しかし、患者さんが乗っている事は事実なので、何か万一の事態が起こってしまったら、のために、そうした装備が備わっているそうです。 病院間の非常時の転院(自分の病院では手に負えない事態への急変など)ならば、本当の救急車の出動を要請します。 <補足に関して> 病院保有の救急車は営利目的ではないので、この利用に際し費用の請求はしていないところが多いと思います。 せいぜい、有料道路を走行した際などの実費程度にとどめているところが多いと思います。 ウチの病院では、都道府県から認可をもらって走行している、というようなことを担当の方が話していました。 これに対し、民間の救急サービスは、こうした搬送を営利目的で行っているので、費用も結構かかります。 イメージとしては、同じ距離をタクシーで走るよりも、かなり高額と思ってください。 ですから、そうした民間の営利目的の救急サービスでは、緊急走行はできないと思います。
民間救急車は、緊急を要しない搬送を有料で行うためのもので、 救急走行は禁止となっていて、赤信号では必ず停止、法定速度遵守です。サイレンや回転灯はついていません。
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