解決済み
職業訓練について!失業保険受給をしてなくても職業訓練行く事は可能でしょうか?最近失業したのですが雇用の受給資格がなくて…この際資格を取ろうかなと思いました!建築の玉掛けなどの講習とか職業訓練であるのでしょうか?回答お願いします。
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結論から言いますと、失業給付の受給資格がなくても職業訓練は受けられます。 2年ほど前までは、失業給付の受給資格がないと、原則として公共職業訓練は受講できませんでした(例外はありました)。 しかし、平成21年度に「緊急人材育成支援事業」という国の緊急雇用対策が始まり、「基金訓練」や「訓練・生活支援給付金」の制度ができたため、失業給付の受給資格のない方も「基金訓練」及び「公共職業訓練」を受講できることになりました。 その職業訓練を受講する際に、雇用保険に加入していない方が一定の所得要件に該当しますと、前述の給付金を受けられるという仕組みです。 なお、玉掛けやフォークリフトなど短期の講習でマスターできるようなものについては、公共職業訓練校で「特別短期訓練」などの名称で数日間から半月・1か月程度の訓練講座を実施することがあります。 ただし、これらの特別短期訓練については、ハローワークの受講あっせんが必要ないため、ハロワ職員もそこまでの情報を持っていないことも多いですので、お近くの都道府県立職業訓練校などに直接お問い合わせになるとよいでしょう。
受給資格がないと駄目だったような気がします。 どうして受給できないのでしょうか?前の会社が失業保険に加入していなかった?もし訓練が可能だとしても地方によって訓練科目が異なっているので、しらべられてはいかがでしょうか。 http://course.ehdo.go.jp/ 私が受講していたのは10年まえでしたが、建築の仕事に就かれたいならあまり役に立つ資格はなかったような気がします。やってる事が古いんです。職業訓練の間は受給の手続き等の簡素化と就職活動の資金面での足しと考えてました(当時では、受給期間が終わってても訓練の間は無条件でもらえたので)
失業給付を受給出来ない方は直接、職業訓練校に入校の申し込みが可能です。 基金訓練などは失業給付受給者でなければいけませんが、公共職業訓練は失業給付受給者以外も歓迎されます。 ガス溶接や玉掛けの講習は職業訓練校で夜間など、3日間程度で取得可能です。 この場合、職業訓練を入校しなくても受講の申し込みのみで受講が出来ます。 機械系の職業訓練の場合は6カ月コース以上になりますが、ガス溶接、電気溶接、玉掛けなどの講習修了証は在学中に無料で頂けます。
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