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「一級陸上特殊無線技士」実務で活用されてる方の詳細をお聞かせ下さい

「一級陸上特殊無線技士」実務で活用されてる方の詳細をお聞かせ下さい電波に以前から関心があったのと、 昨年の求職活動で、この資格が用件になっている 業務も多く、色々な気持ちが重なり取得を考えています。 (すでに申し込み済みで、勉強中です) 前振りが長くて申し訳ないのですが、 ・この資格が必須な仕事に関わる方 ・必要に迫られ、これを取得した方 業種や仕事内容、勤続年数、可能であれば待遇などを お聞かせ願えないでしょうか。 ちなみに自分ですが、 ・情報系の専門学校卒 ・計測機器の会社に就職。発信器や絶縁耐圧計、他水質計に関わる その後 ・DTP→PCソフト開発→PC修理→ソフトウェア評価(AV家電・事務機等) の業務に従事しています。 電波への興味や関心は高く、一陸特は移動体通信などの生活に密着した 資格らしいのですが、年齢も30代後半で、日常から数学慣れしておらず、 正直な所かなり苦戦中だったりします… よろしくお願いします…。

補足

hiro2_suzuさん、回答ありがとうございました。引き続き「○○の仕事に就くために、一陸特をとった」「○○の業務をするために△△から取らされた」「その業種・勤続年数」「待遇」等の具体情報を求めています。資格情報よりも実体験に基づいた回答を、BAにさせていただきたいと思います。

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    第一級(一陸特)、第二級(二陸特)、第三級(三陸特)、国内電信級(国内電信)の4種に分かれる。( )内は略称である。 従前の特殊無線技士で、多重無線設備は一陸特、国際無線電話・無線電話甲・無線電話乙は二陸特、国内無線電信は国内電信と見なされる。 * あわせて、国際無線電話は第一級海上特殊無線技士、無線電話甲は第二級海上特殊無線技士にも見なされる。 陸上無線技術士の下位資格であり、操作範囲が次のような関係にある。 第一級陸上無線技術士 > 第二級陸上無線技術士 > 一陸特 > 二陸特 > 三陸特 操作範囲 * 一陸特は、多重無線設備を使用した固定局などの技術操作を対象とする * 二陸特は、VSAT(衛星通信超小型地球局 ハブ局)、陸上のレーダー、陸上移動系の無線局(警察無線・消防無線・鉄道無線・タクシー無線などの基地局、陸上移動局、携帯局)の技術操作を対象とする * 三陸特は、二陸特の内、陸上移動系の無線局の技術操作を対象とする * 国内電信は、陸上の無線局相互間での無線電信の国内通信のための通信操作を対象とする * アマチュア無線技士の操作範囲の操作は行なえない。これは、技術操作が無いかまたは「外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないもの」もしくは多重無線設備に限られ、無線工学の試験そのものまたは内容に「理論・構造・機能」が無いかもしくは限定したものしか規定していないため、アマチュア無線技士として必要な能力が証明されないからである。 * 経過措置として、従前の特殊無線技士で多重無線設備、国際無線電話、無線電話甲、無線電話乙、国内無線電信の所持者は、従前の操作範囲の内、「無線従事者の操作の範囲等を定める政令」に規定されていた操作範囲に属する操作も操作できることが政令「電波法施行令」に規定されている。 o 多重無線設備の一部の操作範囲は平成5年(1993年)に失効している。 * 一陸特は、電波法第24条の2に規定する登録点検事業者の点検員となることができる。 * 多重無線設備を使用した固定局は、一陸特で操作できる(一陸特の多重無線設備以外の操作範囲は、二陸特と同等)。 * 警察無線・消防無線・鉄道無線などの基地局は、三陸特(空中線電力などによっては二陸特)で操作できる。 o 警察学校ではスピード違反取締りにレーダーを使用するため二陸特の講習・取得が行われている。 * 陸上移動局、携帯局を無資格者が運用可能とするための相手方の無線局の管理者は三陸特(空中線電力などによっては二陸特)が選任される。 * 国内電信を必要とする無線局は、防衛省の一部の局などごく僅かである。 * 免許証の番号の4桁目は、一陸特が「J」、二陸特が「U」、三陸特が「O」、国内電信が「Q」。 o 1桁目は発給した総合通信局、2~3桁目は免許の年を表す。 * 甲種消防設備士(甲種特類を除く)を受験できる。 操作範囲 * 陸上の無線局の空中線電力五百ワット以下の多重無線設備(多重通信を行う 事が出来る無線設備でテレビジョンとして使用する物を含む。)で三十メガ ヘルツ以上の周波数の電波を使用する物の技術操作 * 陸上の無線局の空中線電力十ワット以下の無線設備(多重無線設備を除く。) で千六百六・五キロヘルツから四千キロヘルツまでの周波数の電波を使用す るもの * 陸上の無線局のレーダーで上記にあげる物以外のもの * 陸上の無線局で人工衛星局の中継により無線通信を行う物の空中線電力五十 ワット以下の多重無線設備 * 空中線電力五十ワット以下の無線設備で二万五千十キロヘルツから九百六十 メガヘルツの周波数の電波を使用するもの * 空中線電力百ワット以下の無線設備で千二百十五メガヘルツ以上の周波数の 電波を使用するもの 具体例 * 簡単な衛星通信 * 陸上のマイクロ多重設備(簡単なテレビ中継など) * 陸上に設置されるレーダー(スピード違反取り締まりなど) * タクシーや陸上移動系の無線設備

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