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児童福祉司について教えてください >学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(大正7年勅令第3…

児童福祉司について教えてください >学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であって、厚生労働省令で定める施設において1年以上児童その他の者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務に従事したもの とありますが 厚生労働省令で定める施設について詳しく教えてください。 よろしくお願いします。

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回答(2件)

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    児童相談所のことです。 ですので、児童相談所で1年以上勤務することによって児童福祉司と称することができるようになります。

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