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接骨院で人体に危害を及ぼす可能性の低い検査を、施術の補助として行うことは違法ですか?心電図とか脳波、筋電図、超音波など。…

接骨院で人体に危害を及ぼす可能性の低い検査を、施術の補助として行うことは違法ですか?心電図とか脳波、筋電図、超音波など。その辺りに関して厚労省や裁判所の通知などあったら教えてください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    表面筋電計や超音波装置を使って、診察をしているところは多いと思いますよ。 脳波計なども使用は差し支え無いかも知れませんが、それで個人的に情報を得るのは問題無くとも、その情報を基に診断(まあ、柔整師に診断権自体ありませんが)と治療を施すことは、違法性があるでしょう。 つまりリスクだけで、導入により得られるものは極めて内向的です。 診断をしないから、色々な症状の治療が行えているという現状を心得ましょう。 診断が科学的になる程、違法性を訴えられるという、変な業界なのです。

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