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医薬品製造に関わる薬剤師について教えてください。 薬事法で「医薬品製造管理者はその他の薬事に関わる業務を兼務してはなら…

医薬品製造に関わる薬剤師について教えてください。 薬事法で「医薬品製造管理者はその他の薬事に関わる業務を兼務してはならない。」と習った気がするのですが。。わたしは医薬品製造の薬剤師をしていて(薬剤師は4人いて私は製造管理者ではない。)休日に調剤薬局で一般薬剤師を兼務しても問題ないでしょうか? 医薬品製造管理者で無くても会社は都道府県に勤務している薬剤師として届け出ているのでしょうか??

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    責任者になっていないのですよね? でしたら、勤めている会社の職務規定に問題がなければ、バイトしても大丈夫だと思いますよ。 医薬品製造管理者が兼務してはいけない、という規定は、製造管理者は製造部門と品質管理部門の両方を管理・指導する立場にあり、独立して存在しなくてはいけないという意図で設定されていたと記憶しています。 小さな工場などで、製造管理者が製造責任者や品質管理責任者も兼任したりしますと、なんのチェック機構も働かなくなってしまう可能性もありますので。 製造管理部門であれば会社に新GMPの本が必ずあると思うので、詳しくはそちらを確認ください。

    1人が参考になると回答しました

  • 基本的に管理者(管理薬剤師や医薬品製造管理者)は、ダブルワークが禁止されています。 一般勤務薬剤師については、調剤薬局でのダブルワークは可能ではありますが、会社の就業規則にのっとって下さい。 また、保険薬剤師登録はお済みでしょうか? それであればすぐにでも勤務可能です。 (管理者はすぐばれちゃうけど、それでもダブルワークしてる人がいないわけじゃありません)

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