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財団法人や社団法人の意味を教えて下さい。

財団法人や社団法人の意味を教えて下さい。詳しく教えて下さい。 お願いします。

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回答(3件)

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    「社団法人」(広義)は,一定の目的で構成員が結合した法人のことです。 「会社」は,「営利を目的とした社団法人」という言い方をすることがあります。 「財団法人」(広義)は,ある特定の個人や法人等から拠出された財産(基本財産)で設立され,これによる運用益である金利などを主要な事業原資として運営する法人のことです。 旧法時代,民法に公益法人としての「社団法人」(狭義)と「財団法人」(狭義)の規定がありました(これらを総称して「民法法人」と言いました。)。 「社団法人」は「定款」,「財団法人」は「寄附行為」を作成し,諸手続きを経て主務官庁(=都道府県知事)の認可を受け,認可書が到達すると設立の効力が発生しました。登記は対抗要件とされていました。 新法施行後,民法から該当条文が削除され,新たに「社団法人」や「財団法人」を設立することはできなくなりました。 既存の旧「社団法人」は「特例社団法人」,旧「財団法人」は「特例財団法人」(これらを総称して「特例民法法人」と言います。)として存続することになりましたが,新法施行後,5年以内に「特例社団法人」は「一般社団法人」又は「公益社団法人」に移行,「特例財団法人」は「一般財団法人」又は「公益財団法人」に移行しなければならなくなりました。移行しない場合は,「解散」となります。 新法には,「一般社団法人」と「一般財団法人」の規定があります。どちらも,「定款」を作成し,公証人の認証を受け,諸手続きを経て,登記をすると成立します(登記が成立要件)。 また,設立後,認定を受けると「一般社団法人」から「公益社団法人」に,「一般財団法人」から「公益財団法人」に変更することができます。 なお,「公益社団法人」は「一般社団法人」の一形態とされ,法人としての一般的規律は新法に従います。「公益財団法人」も同様です。 ご質問は,言葉の意味でしたが,手続きについてが主になってしまいました。「社団法人」や「財団法人」という言い方に広義と狭義があり,狭義の「社団法人」や「財団法人」の手続きが,法律の改正により変わったので,長々と書いてしまいました。<m(__)m> ※この文章中,「新法」とは,平成20年12月1日に施行された,「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」を指し,「旧法」とは新法が施行される前の「民法」を指します。

    なるほど:2

  • 財団法人 財団(一定の目的のために結合された財産の集合)のうち、公益を目的とし、法律に基づき法人格を与えられたもの。 社団法人 広義には法人格を有する社団(一定の目的を有する人の集合体)はすべて社団法人であり、例えば会社も社団法人の一種(営利社団法人)だが、通常は民法の規定に基づき主務官庁の許可を得て設立される公益法人で、名称中に社団法人の文字を使用するものをこう呼ぶ。

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    ID非表示さん

  • 「法人とは何ぞや」を既にご存じとの前提で書きます。 財団法人は、ある目的のもと集められた「財産」に法人格が付与されたものです。 社団法人は、ある目的のもと集まった「人の集まり」に法人格が付与されたものです。 例外的に、人が一人しかいなくても社団としての性質を持つ法人が設立できるものもあります。(株式会社など)

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