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保健師助産師看護師法について質問です。

保健師助産師看護師法について質問です。この法律には 「看護師とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者もしくは褥婦に対する療養上の世話または診療の補助を行うことを業とする者」とありますよね? ふそこでふと思ったのですが、 ということは、看護師の免許だけでは妊婦や産婦に対する療養上の世話または診療の補助はできないということですか? 小さな疑問ですが、よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    傷病が怪我、病気、褥婦(じょくふ)が出産後の意味。 妊婦が入院(お世話が必要)ということは何らかの異常(病気)があるので傷病に含まれる。 診療の補助とは医者の補助。 看護師の業務について 保助看法5条において、「看護師とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじょく婦に対する『療養上の世話』又は『診療の補助』を行うことを業とする者」とされている。 「療養上の世話」とは、患者の症状等の観察、環境整備、食事の世話、清拭及び排泄の介助、生活指導などであり、看護師の主体的な判断と技術をもって行う、看護師の本来的な業務を指す。一方、「診療の補助」とは、身体的侵襲の比較的軽微な医療行為の一部について補助するもので、比較的単純なものから、採血、静脈注射、点滴、医療機器の操作、処置など多岐にわたっている。 療養上の世話が看護師の主体的判断による看護師の本来的業務であるのに対し、診療の補助は、本来的には医師が行うべき医行為の一部につき「医師の指示に基づく」という条件を付した上で、看護師にも許容した業務という位置づけが可能である。 http://jig142.mobile.ogk.yahoo.co.jp/fweb/1105GfXYYh1BSHoi/1I?_jig_=http%3A%2F%2Fwww.e-kango.net%2F16_1.html&_jig_keyword_=%90f%97%C3%82%CC%95%E2%8F%95%20%8A%C5%8C%EC%8Et&guid=on&_jig_xargs_=SKeywords%3Djmobv%2520%2590f%2597%25C3%2

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