解決済み
香港からの輸入について質問です。 自転車用のヘルメットを香港からの輸入してるのですが、関税をFREEにする方法はありますでしょうか?この商品は中国産で船積みのため中国本土から輸送後、香港出港しています。 ちなみにスルーB/LはすでにB/Lを発行済みなので変更は出来そうもありません。 あと、再輸出証明というものがあると聞きましたがこれはどういったものでしょうか? 発行してもらうためには、香港の船社代理店に頼むしかないのでしょうか? もしあればフォームが欲しいのですが、お持ちの方はいますでしょうか。 これを通関に使う時、コピーでも大丈夫でしょうか?発行するとなると時間はどれくらいかかるでしょうか? たくさん質問してしまいましたが、分かる方ご回答宜しくお願い致します。
中国本土からの輸入はフリーですが、香港の場合フリーではないと聞いたのですが違うのでしょうか?
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元税関職員の方が、自動車用のヘルメットはスポーツ用品95類その他でfreeとの見解を書かれておられますが、 関税定率法別表第95類の類注に 注 1 この類には、次の物品を含まない。 (g) 第64 類のスポーツ用の履物(アイススケート又はローラースケートを取り付けたスケート靴を除く。)及び第65 類の運動用帽子 とありまして運動用の帽子は95類ではなく65類となり、具体的には6506.10号の安全帽子になり特恵関税が使えないと4.4%(革製又は毛皮付き以外の場合)になります。特恵関税の適用には通常特恵原産地証明書が、必要ですが、65.06項の産品は、証明書の提出を免除される原産地があきらかである品目にふくまれています。 なお中国原産の場合は直送条件などを満たすと特恵関税で無税になりますが香港原産の場合又は中国原産でも、特恵関税の条件を満たさないと有税です。 直送条件は、関税暫定措置法施行令第31条で、非原産国を経由する場合、スルーB/Lか経由国の税関その他の権限のある官公署の発行した証明書が必要です。フォームは日本で用意するものではなく香港の当局が発行します。またオリジナルに限ります。ただすでに香港を出航していると取得は困難ではないでしょうか。
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