教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

「逮捕・起訴」出来るのは、検察庁「特捜部」だけ?

「逮捕・起訴」出来るのは、検察庁「特捜部」だけ?「逮捕・起訴」、両方出来るのは、特捜部だけなんでしょうか? それとも、検察官なら誰でも「逮捕・起訴」出来るのでしょうか? あと、検察が起訴するか不起訴にするかですけど、裁判にかける事件って、やはり検察にメリットがある事件ばかりなのですか? 又、事件を起こした事は確実で、それでも不起訴になった場合の容疑者はどのような工程(判決)を踏むんでしょう?

補足

>現行犯逮捕は一般人でもできますよ。 これは”今”を見ての”現行犯”という意味ですか?例えば、「痴漢を見た」→現認したから「逮捕」。これが”今”ではなく”数日前”の出来事であれば”現行犯”ではないですよね? >裁判所が認める可能性が高ければ 検察が起訴したくても、裁判所が認めなければ起訴できないという事ですか? >検察はメリットなど関係無く起訴します。 犯罪のレベル問わずですか?万引きでも起訴される事はあるのですか?

続きを読む

500閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    補足を含めてお答えします。 ①逮捕について 逮捕には3つの種類があります。 ・現行犯逮捕。・緊急逮捕。・通常逮捕。です。 先ず、通常逮捕です。実は逮捕するには検察官、司法警察員が裁判所に逮捕状を請求して、それを容疑者に提示して逮捕することになっています。これが通常逮捕です。逮捕できるのは検察官、検察事務官、司法警察員だけです。 次に、緊急逮捕です。これは死刑、無期を含む3年以上の懲役または禁固にあたる犯罪を犯したと充分確信できる容疑者を発見したが逮捕状を取っていると逃亡の危険性がある場合に急いで逮捕することです。逮捕できるのは上記と同じです。逮捕後、速やかに裁判所に逮捕状を請求することになっています。 三番目に現行犯逮捕です。これは現に犯罪が行われている現場もしくは直後(例えば、大きな風呂敷包みを背負って塀を乗り越えて来た)に逮捕することです。逮捕は一般人でも誰でもできますが、すみやかに検察官、検察事務官、司法警察員に引き渡すことが必要です。数日前では現行犯にはなりません。 以上のように現行犯逮捕を除き逮捕できるのは検察官、検察事務官、司法警察員です。 ②起訴について 起訴は検事にしかできません。 以上から「検察官であれば誰でも逮捕と起訴の両方ができます」が答えになります。しかし、一般刑事事件においては1次捜査(証拠物件の捜査・押収。容疑者の特定。取調べ。調書作成。)と送検(容疑者を調書と共に検察庁に送ること)は慣例として警察が行うことになっているので、事実上は逮捕と起訴の両方を行っているのは特捜部だけとも言えます。 ③起訴か不起訴か 起訴するか、不起訴にするかは調書と証拠により犯罪事実が証明できるか否かで判断します。言い換えれば裁判で「有罪」になる確率が高ければ起訴するし、低ければ不起訴にします。前の回答で「裁判所が認めなければ起訴」と言うのはこのことを言いたかったのだと思います。先に述べたように起訴、不起訴は検察官の専権事項で裁判所は関係ありません。 検察にメリットがあるから起訴するなどと言うことはありません。しかし、特捜部が扱う事件に限っては世間も注目する事件ですし、逮捕も自らが行うため一端逮捕すれば出来るだけ起訴に持って行きたいのはあるでしょう。それと全事件でも検察が起訴した容疑者の有罪判決が出る率は99.9%です。この数字を見ると起訴したからには絶対に有罪になるように調書作成などで種々手を使っているとの推測もあながち外れてはいないでしょう。起訴して無罪になったら面子が潰れるとの風潮があるようです。 起訴は犯罪のレベルは問いません。万引きでも金額が大きい場合や常習性が認められる場合は起訴されます。しかし、犯罪が軽微な場合や事情がある場合は、先ず、警察で「説諭→所謂説教」「処分保留→起訴するかどうかを決めないで釈放」の処置をとり送検しないこともありますし、送検した場合も「起訴猶予処分→当面は起訴しない」の処置をすることもあります。この場合、処分保留や起訴猶予はあくまで当分処分を決めないと言うことで不起訴や無罪になったのではありませんので、その後。新しい証拠が出てきた場合や更に犯罪を起こした場合は改めて送検されたり起訴されたりする可能性はあります。

  • 現行犯逮捕は一般人でもできますよ。 現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者を現行犯人といい(刑訴法212条1項)、現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる(同213条)。これを現行犯逮捕という(憲法33条、刑訴法212条1項)。英米法における私人逮捕(一般私人によっても許される逮捕行為。英:civil arrest)と同様。現行犯逮捕は、誤認逮捕のおそれが極めて低いため、「何人」(なんぴと)でも行える。これは、捜査機関であると私人であるとを問わず、年齢や国籍、思想信条、前科の有無などは一切関係ない。休暇など勤務時間外・管轄区域外にある警察官も、現行犯逮捕は当然できる。 起訴(きそ)とは、訴えを提起すること、すなわち、裁判所に対し原告の請求について判決をするよう法定の手続に従って求めることをいう。検察官による公訴の提起を指して用いられることが多いが、民事訴訟における訴えの提起を指す場合もある(「二重起訴の禁止」など)。 特捜部なんて制限はありませんね。 検察にメリットなんか無いですよ。 立件できる条件を満たしていると判断されれば(要するに罪人である可能性が高く、裁判所が認める可能性が高ければ)、検察はメリットなど関係無く起訴します。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

検察官(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    情報収集に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: この仕事教えて

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる