解決済み
介護保険の地域密着型サービスについて(小規模多機能型居宅介護支援)お尋ねします。ケアマネージャー試験の勉強をしています。 小規模多機能型居宅介護支援事業者の介護支援専門員は、登録された利用者の居宅サービス計画、小規模多機能型居宅介護計画の作成を行いますよね?しかし、あるテキストでは「小規模多機能型居宅介護の特徴」として、[居宅介護支援は行われない、又、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与を除く他の居宅サービスを併用できない]とあります。 理屈としては、小規模多機能型居宅介護事業所に登録をした利用者は、そこから訪問ヘルパーや通所にて、又、短期で泊まり等を含めサービスを受けるため、通常のホームヘルプサービスや訪問リハビリ等を受けることはできないという意味合いなのでしょうが、この場合の「居宅介護支援」には「居宅サービス計画」や「小規模多機能型居宅介護計画」は含まれないのでしょうか? 福祉用語辞典等で調べましたが、いまいち居宅介護支援という言葉のもつ意味合いがつかめません。 どなたかおわかりの方がいらっしゃれば教えてください。よろしくお願いいたします。
さらに、認知症対応型共同生活介護は、居宅サービス計画に沿って作成されるものではない、とあります。 ますますよくわかりません。こちらもよろしくお願いいたします。
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「居宅介護支援」=いわゆるケアマネと考えてください。居宅介護支援事業所の、です。小規模以外の在宅サービスの場合は居宅介護支援、つまりケアマネを使って(人の意味ではなくサービスとして。)在宅サービスを利用します。その在宅サービスの中にヘルパー、デイサービス、ショートステイ、訪問看護、訪問リハビリ、福祉用具…などがあります。 小規模の場合居宅介護支援、つまりケアマネ(小規模~介護計画の担当となる)とヘルパー、デイサービス、ショートステイがすでにセットになっているため利用できないということです。 >通常のホームヘルプサービスや訪問リハビリ等を受けることはできないと… とありますがその前に >訪問リハビリ…を除くと書いてらっしゃるのでリハビリは書き間違いだと思います。 ですのでご質問の >この場合の「居宅介護支援」には「居宅サービス計画」や「小規模多機能型居宅介護計画」は含まれないのでしょうか? で考えると「小規模~」は含まれないですね。 補足の、認知症~はグループホームですので、居宅介護支援、つまり在宅でのケアマネは利用しないですよね。 少しでも参考になれば幸いです。
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