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『マッサージ』という表現について教えてください。 あん摩・鍼灸・指圧師の資格を持っていない人が『マッサージ』という…

『マッサージ』という表現について教えてください。 あん摩・鍼灸・指圧師の資格を持っていない人が『マッサージ』という言葉を使うことは法律で禁じられていると教わりました。 でも、エステやリラクゼーションのお店や広告には、堂々と『マッサージ』と書いてありますし、店員さんも当たり前のように『マッサージ』という言葉を使います。『リンパマッサージ』や『セルフマッサージ』『アロママッサージ』などのタイトルの本も良く見かけます。 雑誌などにも、特集や記事の中で、『マッサージ』の表現を見かけますし、普段の生活の中で当たり前のように使っています。 線引きはあるのでしょうか? 個人でリラクゼーションの仕事をしていて、パンフレットの表記を迷っています。マッサージと書いた方が馴染みがあるというか、分かりやすいと思うのですが、禁じられているなら、遵守しなければと思います。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    基本は禁じられています。 ですが、訴えられないとなか屋なか検挙はされません。エステやリラクゼーションはそれをわかっているので、ぎりぎりまで表現します。サービスを受けに行くときに、録音機器など持っていかないでしょう? 証拠はどこにあるという、水掛け論になるだけですからね。 まあ、悪質な店の場合は、どんな違法でも立件されて、そこからさらに調べられますから。

    2人が参考になると回答しました

  • 法律上は禁じられてはいなかったりします。 紛らわしい名称を用いてはならない、という条文はあはき法にはなかったはずなので。 ただ公衆衛生上問題がある、ということで単に「マッサージ」と表現すれば保健所が指導に入ります。 ただし他の方が言うように○○マッサージとかだと何もできないという。 ただ名称はともかく実態で判断されますので、無免許マッサージなんて止めておくことです。 仮に無免許マッサージとして通報されて内偵の結果、マッサージで立件できないと判断された場合、健康被害が生じたらあはき法第1条違反(健康を害する虞の判断はいらない)ではなくて医師法違反(健康を害する虞の判断が必要)で立件されることになります。 警察にも面子はありますし、無免許マッサージで逮捕しなかった怠慢を行政裁判で問われるのも嫌ですから。 医師法違反なら健康被害が生じていなかったので「虞」を判断できなかった、と警察は言い訳できるわけです。

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  • 教わった通りです 厳密に言ってしまうとエステやリラクゼーションの仕事自体が違法になっちゃいます。 マッサージとやってる事は一緒ですよね 無資格でやってる事になりますから 心配なようでしたら マッサージは使わないでトリートメントなどの言葉を使われた方が良いでしょう そして、お客様には 「肩こりが治ります」「体や顔の歪みが治ります」など 治療と取られるような事は言わないことです それでも場合によっては訴えられる可能性は0ではありません

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    1人が参考になると回答しました

  • マッサージ、指圧などのキーワードはNGですが リンパやセルフ、アロマなどで+αついてますよね・・・ ってことで使ってるみたいです 国としては資格を認定していないので、効果のないものとして見てます。効果のないものは体にやっても変化が無い(作用も副作用もない)と考えてるので自由にやっていますね 職業選択の自由というのもありますし。 なので、逆に資格とってしまうと法に縛られるのですが、資格がなければ法に縛られずやりたい放題で出来るのです。 ちなみに過誤や医師法違反(この場合主に体に故意に傷つける・診断する・投薬する)などがあった場合は捕まるケースが出てます。

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    1人が参考になると回答しました

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