解決済み
一見して明らかに自殺だとわかる死体が発見されたとき、警察はどの程度まで捜査しますか? また、 (1)首吊り自殺の場合や (2)練炭自殺の場合 には、死体は解剖されますか? 悪用するつもりは全くございません。 よろしくお願いします。
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法医学を研究している者です。 明らかに自殺だとわかる死体を見つけた警察官は、 「死体取扱規則」にのっとり、死体の所在地を管轄する 警察署長にその旨を報告します。そしてその死体が 犯罪に起因するものでないことが明らかである場合においては、 その死体を見分するとともに死因、身元その他の調査を行い、 死体見分調書を作成しなければなりません。 死亡者が外国人であることが判明したときはその旨を 総領事館、領事館などに通報するのです。 死体の見分を行うに当たって必要があるときは、法医学の知識の ある医師の立会いが必要とされます。 ※法医学の知識のある警察官、いわゆる捜査第一課 検視官室検視係の検視官がいれば医師を呼ぶ必要はありません (1)首吊り自殺の場合 医師免許を持つ法医学の知識のある者が「縊死」の診断をします。 「縊死」いわゆる首吊り自殺の99%が自殺です。 その診断で注意する点は「死体を吊るして偽装していないか」 という点です。首吊りの場合、首を絞めた痕と圧迫した溝の痕が 残るので、慎重に自殺か自殺偽装かを診断せねばなりません。 (2)練炭自殺の場合 練炭による一酸化炭素中毒で亡くなった遺体には、 鮮やかな赤色の死斑が現れます。これは全血色素の6割の色調が 変動するからなのですが、練炭自殺の場合は遺体の外見ですぐ 一酸化炭素中毒死というのがわかるので解剖されることはあまり ありません。 以上のことから首吊り自殺の場合は解剖というよりも死因の「診断」 練炭自殺の場合は死因の「外見上からの判断」で見分けがつくので 解剖されることはありません。
なるほど:1
周辺の環境や状況にもよるんじゃないかな? 捜査というのは、死体単体を見るんじゃなく関係した全ての事項を俯瞰して事実を集めるものだと思う。 調書をとるのに死因を特定しなきゃいけないのであれば、解剖に回すんじゃないかな? 事件性がなければ解剖には回されないと思います。自殺された方の葬儀に幾度となく立ち会ってますが、私はそう感じます。
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