解決済み
警備関係の方に質問です・・・民間の警備会社はどこまでの権限をもっているのでしょう?例えば以来があれば「ボディーガード」も引き受けるのでしょうか?またそのような業務は格闘技の有段者が多いのでしょうか?
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民間の警備会社-法的には警備業には、警備業法第2条第1項各号において、4つに分類されています。 1号業務-施設警備業務 2号業務-交通誘導警備業務、雑踏警備業務 3号業務-輸送警備業務 4号業務-身辺警備業務 以上のように、なっています。 いわゆるボディーガードは4号、つまり身辺警備業務に該当します。 警備業者及び警備員が持っている権限については、警備業法第15条において次のように制限されています。 警備業法 第15条 「警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たつては、この法律により特別に権限を与えられているものでないことに留意するとともに、他人の権利及び自由を侵害し、又は個人若しくは団体の正当な活動に干渉してはならない。」 特別な権限、つまり警察官等の公務員が持っているような強制力を伴う権限を有していないということであり、いわゆる一般人が持っている管理権等の権利以外の行使、もしくは現行犯逮捕等の法令で一般人にも認められている権限の行使は行えないということであります。 また、15条後段の「個人若しくは団体の正当な活動に干渉してはならない」とは、警備業者及び警備員は、直接的に権利や自由の侵害に当たらなくとも、畏怖や不快感などを与えるような言動をしてはならないということになります。 ただ、ここで、実際の警備業者や警備員が犯しやすい誤解なのですが、あくまでも「特別な権限」が認められていないわけであって、一切の権限、一般人が行使しうる権利は認められているのです。 特に、ここで言うところの管理権ということについては、施設管理権をさすことが多いのですが、これは住居等の平穏と秩序を保つために認められている権利については、当然、委任されている以上、認められることになります。 施設管理権については、下記のURLを参照してください。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%BD%E8%A8%AD%E7%AE%A1%E7%90%86%E6%A8%A9 また、空港で保安ゲートで手荷物検査などを行っている警備員がいますが、これは現在では政府によって作成された「国家民間航空保安プログラム」に基づいて行われており、航空法その他法的根拠も存在しています。 さて、ボディーガード等の身辺警備を行う警備員の権限について、私の専門外なので、あまり知りませんが、判る範囲でいえば、正当な理由がない面会強請に対する拒否権(面会させろといった要請に対する拒否)、身体等に対する接触の拒否権(握手等を求めてきた者に対して拒否する権利。これを無視して強引に握手等を行えば暴行罪が成立)、正常な通行を確保する権利(通行を妨害するような状況や行為に対して、それを除去若しくは中止するように求めることができる)、宿泊するホテルの部屋に訪問してきた者に対して退去を求める権利(部屋に入ってきた者に退去を求め、その者が退去しなかった場合、不退去罪が成立)等が考えられます。 当然、怪しいという理由だけで、不審者に質問をしたり、身体検査等をするような権限はありません。 >例えば以来があれば「ボディーガード」も引き受けるのでしょうか? 警備業者であれば、どのような業務でも依頼を受けることができるとは限りません。 警備業は都道府県公安委員会からの認定を受けなければなりませんが、その際、1号から4号のうちのどの業務を行うのか(当然、複数の業務も認められる)同時に申請し認定を受けなければならないからです。 >またそのような業務は格闘技の有段者が多いのでしょうか? そうですね。法的な規則はありませんが、競争が激しい業界なので、有段者を主に採用することになります。少なくとも、格闘技の心得や部活動でスポーツをやっていたなどの基礎的な体力が備わった者しか採用しないですね。 また、ボディーガードでは、近視の者の採用は見送られる場合が多くあります。 メガネはいうまでもないのですが、コンタクトであっても、何かの拍子でコンタクトが落ちたとき業務にならなくなってしまうからです。
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