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行政書士と土地家屋調査士の業務の提携について質問ですが、 行政書士の業務上、土地家屋調査士に協力してもらわない…

行政書士と土地家屋調査士の業務の提携について質問ですが、 行政書士の業務上、土地家屋調査士に協力してもらわないと、出来ない業務は ありますか??行政書士事務所によって違うと思いますが、 よくある事案ですか? また、行政書士が協力してもらう他士業のうち、 どの士業が多いですか?

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423閲覧

koz********さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    抵当権設定、売買等を目的として農地を地目変更したいとの依頼があった時に、転用(許可)申請は行政書士、それに伴う地目変更登記は調査士ってのが一番多いのではないでしょうか。 提携士業といいますと業務にもよるでしょうが、相続関連→相続登記、定款作成→商業登記があるため司法書士なのでしょうけど本人申請という名目の元禁止されている登記も行政書士が報酬を得て申請しているケースが多いみたいです。 それを考えるとやはり税理士が多そうですね。

    aan********さん

  • 土地の測量に関する業務ですね。 官民境界確定申請には現況測量図の添付が必要ですので土地家屋調査士や測量士の技術が必要になります。 実務的には土地家屋調査士が申請をしています。 あとは、境界確認書を隣地所有者同士で取り交わす時に、実測図が必要になります。 これも実務的には土地家屋調査士がサービスということで作成しています。

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    亜鉛さん

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