抵当権設定、売買等を目的として農地を地目変更したいとの依頼があった時に、転用(許可)申請は行政書士、それに伴う地目変更登記は調査士ってのが一番多いのではないでしょうか。 提携士業といいますと業務にもよるでしょうが、相続関連→相続登記、定款作成→商業登記があるため司法書士なのでしょうけど本人申請という名目の元禁止されている登記も行政書士が報酬を得て申請しているケースが多いみたいです。 それを考えるとやはり税理士が多そうですね。
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