①第一級海上無線通信士⇒国際通信と国内通信はすべて、短波帯~人工衛星を利用した準マイクロ波帯を利用する、船舶局(船舶に開設する無線局)や海岸局(陸上に開設する船舶局を通信の相手方とする無線局)通信操作(モールスによる無線電信を除く)および技術操作(空中線電力(アンテナへの供給電力のこと)2KWまで)ができます。 第一級海上特殊無線技士は第一級海上無線通信士の下位資格になります。 編集参考 第一級~第三級海上無線通信士及び第一級海上特殊無線技士は 「全世界的海上安全制度」global maritime distress and safety systemの略称(GMDSS)インマルサット衛星通信設備および非常用位置指示無線標識装置などの高度な電子技術により自動化、デジタル化された機器を使用し、確実かつ簡易な送受信を可能とする通信体制のため1990年頃に新設された資格です。大型商船、海上保安庁等がテレタイプを利用し、警報、注意報、航行情報を送信しています。最近の商船は専属の通信士が配置されていない為、船長、航海士等が当該資格を取得し、副次的に通信業務を行なっています。 ☆航空局及び航空機局の無線設備は操作できません(航空救難業務用は除く)☆ ******第一級総合無線通信士のモールス操作を除いた資格***** ②第一級海上特殊無線技士⇒国際通信は中短波帯(1.6MHz~4MHz)(短波帯4MHz~25MHzは操作できません。)および人工衛星経由での通信操作ができますが、免許される無線局の規模が第一級海上無線通信士の操作範囲と比較した場合かなり、限定されます。技術操作は(空中線電力75Wまで)ができます。通常、免許電力は10W~50W船舶の大きさや航行区域および漁船の場合(従業制限) 遠洋(甲区域)、近海(乙区域)、沿岸(丙区域)により異なります。 主として国際航海を行なう小型船舶又は沿海、平水区域の旅客線(大型フェリー)遠洋、近海の短波帯で無線電信、無線電話を開設している大型漁船の人工衛星を利用した無線設備インマルサットシステム等(国際公衆通信)の操作資格 当該資格は漁船の通信長が他の通信士資格(第三級総合無線通信士、第四級海上無線通信士)だけでは操作できない無線設備(インマルサット 国際海事衛星)と併用して、取得しているようです。 ③自分が所有する船で国際航海を行う場合、必要になるのはどちらなのでしょうか?⇒船舶の大きさによりますが20トン未満の小型船舶であれば、第一級海上特殊無線技士で充分です。小型船(外洋ヨット)でも海事衛星を搭載している船舶が多いようです。 ④実技試験(電気通信術)は独学でも合格できるのでしょうか?⇒第一級海上無線通信士の試験はタイピング試験があります。PCのキーボードを 普通にブラインドタッチで出来れば、可能とおもいます。 電話通話は電気通信振興会で販売している、テープやCDで繰り返し練習すれば充分です。 最後に無線従事者操作範囲令をよく読んでみてください。 http://law.e-gov.go.jp/haishi/H01SE325.html 練習用(欧文)CD http://www.dsk.or.jp/shop/35.html
なるほど:3
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