資格は必要ありませんが、公安委員会…警察への届出が必要になります。 〔届出の例:東京都の警察=警視庁〕 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/tantei/tantei_menu.htm その際に「欠格事由」というのがあって、一定の事柄に引っかかってしまうと届出が受理されません。 通称:探偵業法 第3条 欠格事由 次の各号のいずれかに該当する者は、探偵業を営んではならない。 一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないも の 二 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰 金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けること がなくなった日から起算して五年を経過しない者 三 最近五年間に第十五条の規定による処分に違反した者 四 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年 法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴 力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過 しない者 五 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年でその法定 代理人が全各号のいずれかに該当する者 六 法人でその役員のうちに第一号から第四号までのいずれかに 該当する者があるもの
大阪府も、警察署に届出をして、公安委員会から、届出証明書が要ります。探偵業法。 大阪府だけ、府庁人権室に届出をして、大阪府知事から、届出済証が要ります。興信所条例と呼んでいます。
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