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自己破産した人は 生保レディになれないと聞きました(金融庁の生保募集人登録がひっかかるそうで…) 現在借金はなくても…

自己破産した人は 生保レディになれないと聞きました(金融庁の生保募集人登録がひっかかるそうで…) 現在借金はなくても 過去に2ヶ月延滞などした記録が残っている場合は どうなんでしょうか? 一般課程試験に合格すれば、生保レディとして登録できるんでしょうか?

補足

3ヶ月の間違いでした。信用情報登録機関に 登録されている可能性があるそうです。 自己破産はしておらず、延滞3ヶ月の時に一括で返済済みです。 あと 復権とはどういうことでしょうか?? 無知ですみません よろしくお願いします

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回答(1件)

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    【補足】 免責(復権)の効果は以下のようになります。 1.借金が帳消しになります。 2.市町村役場の破産者名簿から抹消されます。【破産者でなくなります】 3.破産宣告後に得た財産は自由財産といって、貯金もできるし保険にも入ることができます。 4.公法上の資格制限から開放されます。弁護士、公認会計士、司法書士、税理士などの資格所有者は業務を再開できます。 5.私法上の資格制限から開放されます。後見人、保証人、遺言執行者などになることができます。合名会社、合資会社の社員および株式会社、有限会社の取締役、監査役になることができます。 6.7年~10年ぐらいはローンやクレジットなどが利用できない可能性があります。 ですのでローンやクレジットが利用できなくなることを除き申し立て以前の状態に戻ることになります。 信用情報については、延滞をした会社が加盟している信用情報登録機関に、所定の書類を提出すればあなたの個人情報を開示してもらえますので、一度手続きをされてみてはどうでしょうか?【費用は1000円くらい】 数社加盟していても、1社に請求すれば登録されているか否かはわかります。 いわゆるブラックリストのご心配だと思います。 事故情報に載るのは3カ月以上の延滞ですので信用情報機関での登録はありません。 その延滞した会社の自社内での情報にとどまっています。 普通、生保に就職するときにそのような民間の信用情報機関に照会をかけることはありませんし、もし照会しても上記の通りですから、別に心配はいりません。 自己破産については、自己破産は公的なものですのでそのような取り扱いになります。 ただし、自己破産しても、一般的には同時廃止・復権しますので、自己破産者としての取り扱いはなくなり、就業制限も解かれます。【金融機関からの借金は10年くらいできませんが。。。】

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