解決済み
質問です。競輪学校の試験資格の中に禁固刑以上の人は受けられないとの記述がありますが、執行猶予の人は受けれないんですか?また執行猶予が満了しても受ける資格はないのですか?
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「禁固刑以上」ということは、懲役刑・禁固刑を言い渡されたという意味でしょうから、執行猶予期間中の者はこれに該当するものと思われますので、受験資格はないことになるのでしょうね。 一般的には、執行猶予期間が無事に経過した者が受験できる場合は、「刑に処せられることがなくなってから」という書きぶりにしますが、競輪学校の場合は、執行猶予期間が経過した場合。受験資格上、曖昧な書きぶりのようです。 この点は確認された方が良いと思われます。
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