第二種衛生管理者です。 労働組合は、産業分類で見ると「サービス業(他に分類されないもの)」ですし、労働安全衛生規則第7条第1項第4号ロ「その他の業種」そのものでしょう。 ただし、例えば製造業の労働組合であれば、第一種衛生管理者の勉強を通じて有害業務に関する知識を増やせば、交渉や組合員からの相談に役立つのも事実です。
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