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労働組合勤務での衛生管理者区分について

労働組合勤務での衛生管理者区分について労働組合に現在、勤務しております。 衛生管理者を受けなくてはならなくなったのですが、そもそも労働組合は1種、2種どっちなのでしょうか? 急ぎの取得なので、2種でよいなら2種で受験しようと考えているのですが。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    第二種衛生管理者です。 労働組合は、産業分類で見ると「サービス業(他に分類されないもの)」ですし、労働安全衛生規則第7条第1項第4号ロ「その他の業種」そのものでしょう。 ただし、例えば製造業の労働組合であれば、第一種衛生管理者の勉強を通じて有害業務に関する知識を増やせば、交渉や組合員からの相談に役立つのも事実です。

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