解決済み
沖縄県の昔の(琉球政府)1972年以前の看護師免許についてです。講習のみで、准看護師の免許が取れますか?職場に琉球政府時代(1972年以前)の講習にて、准看護師の免許を取ったと言う人がいます。 現在61才です。 日本に返還された後の今現在もこの資格?は有効なのですか? 医療行為は行っても、違法ではないのでしょうか? 自分では、准看護師と言っていますが、病院の人事には、看護助手となっているようです。 詳しくご存知の方は、どうか教えてください。 よろしくお願いします。
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そうですよ。 復帰以前は明確な看護制度が無く病院で働く人や高校の看護科で学んだ人や講習会を受けた方々は、琉球政府首席(知事)から免状を頂けました。 復帰後に日本の看護法に統一され現在に至ります。資格の有効性は勿論有ります。 准看護師なので其なりの医療行為も行えます。 よって違法行為では有りません。 医療従事無資格の方を病院が雇う訳無いと思いますが? そうであれば、病院側の違法行為になります。
琉球政府時代の看護婦法制がわかりませんが、琉球准看護婦(「沖縄准看護婦」が正しい?かも) の免許を得て復帰の時に講習を受けたのではないですか? その講習を受けていれば復帰後全国で准看護婦として業を行うことができますが、受けていないときは 復帰後の沖縄県内でしか業を行えないこととなっています。 (沖縄復帰に伴う特別措置に関する法律102条参照)
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