整体師という公的資格はなく、医業類似行為ということになります。その医業類似行為について法的なことを順を追ってご説明します。 まず、「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」の第12条で、 第十二条 何人も、第一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法 (昭和四十五年法律第十九号)の定めるところによる。 第十二条の二 この法律の公布の際引き続き三箇月以上第一条に掲げるもの以外の医業類似行為を業としていた者であつて、あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法 等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百二十号。以下一部改正法律という。)による改正前の第十九条第一項 の規定による届出をしていたものは、前条の規定にかかわらず、当該医業類似行為を業とすることができる。ただし、その者が第一条に規定する免許(柔道整復師の免許を含む。)を有する場合は、この限りでない。 つまり、昭和39年に法律が改正された時点で整体院を既に3ヶ月以上営んでいた者は法的に認められているのです。 では、整体院を営んでいた人が昭和39年時点で20歳だったとして、現在は66~67歳です。それを考えると、法的に認められている医業類似行為者はほとんどいないでしょう。 では現在地またに多くある整体院はというと、平成3年6月28日の厚生省通知により営業できているのです。 http://www.jac-chiro.org/G_B002b.htm (2)あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復以外の医業類似行為については、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第12条の2により同法公布の際引き続き3ヶ月以上医業類似行為を業としていた者で、届出をした者でなければこれを行ってはならないものであること。したがって、これらの届出をしていない者については、昭和35年3月30日付け医発第247号の1厚生省医務局長通知で示したとおり、当該医業類似行為の施術が医学的観点から人体に害を及ぼすおそればあれば禁止処罰の対象となるものであること。 となっています。つまり、整体院を営むのは勝手だけれども、ちょっとでも人体に害が及ぶ可能性があれば捕まえますよというものです。しかしこの通達が守られたことはほとんどなく、完全に野放し状態です。 整体と称するところで行われている行為全てが、果たして本当に人体に危害が及ぶ恐れのない行為なのでしょうか。 人の体に直接触れて施術するという行為はきちんとした知識や技能を習得した者が行わないと人の体に害が及ぶあるいは及ぶ恐れのある行為であるからこそ、あん摩マッサージ指圧師や鍼師・灸師・柔道整復師等は国家免許になっているのです。数日や数週間程度の講習を受けただけというような自称整体師にはそのような知識や技能はまずありません。 それが証拠に、つい先日有名?な整体師が捕まりました。なんと電気治療を7時間も続けて火傷を負わせたとか…まともな知識を身に付けている者はこんな非常識なことはしません。 結論として、 >無資格でも整体院を開業することはできるのでしょうか? という質問についての回答は「できます。」です。ただし、毒にも薬にもならないのならという条件付きであるということです。毒になれば傷害罪、薬になる⇒治療効果があれば医師法違反になるのです。
なるほど:1
可能です。法的な根拠がありませんので、誰でも整体師と名乗り、開業できます。 医師法、医療法、按摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の関する法律、柔道整復師法などに抵触しない限り、開業し営業できます。 ただし、訴えられたり、やけどやけがをさせてしまうと、傷害罪や医師法違反となり、逮捕されることもあります。 業務範囲は、あくまで、健康に害のないものであり、その範疇を超えた時点で、医師法違反等の違法行為と認定されてしまいます。できればリスクの高い開業は控えたほうがよいと思います。
整体という正式(公式)な資格はありません。 よって整体は全部無資格ともいえないこともないのです。 開業してもなんの問題はないと考えます
< 質問に関する求人 >
整体師(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る