地区ごとの公安委員会が指定する教習所に勤め、そのことを受験要件とする「指定自動車教習所指導員」資格を取らないと教官にはなれないです。 つまり、この資格の最大の特徴は教習所に就職しないと取得できないことで、新卒や若年齢のうちは無資格で採用が得られる一方、25歳とか30歳を超える中途採用では、「資格の既得者」を条件にするのが通例です。 なお、実技検定試験の採点をする専任者には「技能検定員」という上級資格が別途必要になり、この場合も当然に、公安委員会指定教習所に籍を置いていなければ受験できないことになっています・・・ ※運転免許の種類・種別については教習所の考え方次第です。新人のうちは担当車種の免許しかなくても仕方ない代わり、ゆくゆくはその教習所の教習範囲の車種すべての免許を養成させるのが教習所の責務でもあることです
なるほど:2
その車種ごとによる「教習指導員資格」を取得しなければなりません。資格を取得すると「資格者証」が公安委員会より交付され、初めて教習指導員として教習業務に従事することが出来ます。受検資格は車種や業務内容によって多少違いますが、一般的な「普通自動車」の場合は、普通自動車の免許を取得してから3年以上が経過(仮免許証の教習生に運転指導する条件のため)していないといけません。 確か一般でも受検することが可能と聞いたことがありますが、実際にはいないでしょう。やはり教習所の指導員募集の求人に応募し、その教習所で資格取得ための教育(事前教養)を受けて教習指導員になられることをお薦めします。
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