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危険物取扱管理者乙4類をお持ちの方に質問です。

危険物取扱管理者乙4類をお持ちの方に質問です。私は現在、高3で危険物取扱管理者乙4類を勉強している者です。 ガソリンスタンド店でよく、簡易タンク貯蔵所らしきものを自動車に積載しているのを見かけますが、本当は違法だと学校の先生から聞きました。 具体的に、消防法のどのような法令で違法となるのでしょうか? また、このことについて記載されているHPなどがありましたら教えてください。よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    どこの条文でということはいえませんが、移動タンク貯蔵所はそれなりの構造をしていますので、簡易タンク貯蔵所のタンクを車に積んだものは移動タンク貯蔵所になれません。 ですから空の簡易タンクを持って行ってて設置し、手続きが終了したあとで移動タンクかた注入するのはありですが、中身が入ったままで移動することはできません。 移動タンク貯蔵所でも、タンクに中身が入ったまま積み替えができるのは、それ専用の構造を持ったものだけだったはずです。

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