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あん摩マッサージ指圧師の免許を持っていない者がマッサージ店を開業する場合、「マッサージ」とはうたえなくても、「リラクゼー…

あん摩マッサージ指圧師の免許を持っていない者がマッサージ店を開業する場合、「マッサージ」とはうたえなくても、「リラクゼーションマッサージ」として開業する事は合法なのでしょうか?

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回答(1件)

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    開設ということが施術をも含むということなら違法となります。たとえリラクゼーションであろうと無免許者がマッサージを施したりマッサージという文言を用いることはできません。また、マッサージという言葉を用いなくとも、行っている行為が社会通念場マッサージであると判断された場合は処罰の対象となります。(検挙された例あり) ただ、あん摩マッサージ指圧師免許を持たないとマッサージの施術所を開設できないということではありません。施術所の開設は自由です。ただし、施術に当たる者が無免許ではいけないのです。ですので、免許所持者を雇用して施術担当者とし、保健所に開設届を出せば受理され、当然合法店となります あはき法ではあくまでも無免許者が業(金銭の授受にかかわらず、不特定多数の相手に対して反復継続する意志をもって行うこと=施術)とすることを禁じているのであって、施術所の開設までは禁じていません。 しかし、開設者に免許がない、免許を持った施術担当者もいないというのであれば開設届は受理されません。にも係わらずマッサージという文言を用いて看板を挙げるなどし、施術所を開設(施術含む)すれば違法店になります。

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