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職業訓練について。 職業訓練についてなんですが4月から通うことになりました。 生活支援給付金があるのですが……

職業訓練について。 職業訓練についてなんですが4月から通うことになりました。 生活支援給付金があるのですが… 3月に離婚して母子家庭です。 条件には『世帯の生計者』とあります。 現在は世帯の主たる生計者なのですが申請時点の前年の状況によると書いてあります。 前年はまだ籍がはいっておりますが別居しておりました… この場合は認められないのでしょうか?

補足

ありがとございます!大変わかりやすくて感謝しております。 質問なんですがその主張というのはハローワークの窓口で言っていいものなのですか? 明日月曜日なので明日ハローワークには問い合わせるつもりなのですが…

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    別に「世帯の生計者」の条件は、法律で決まっているわけではありません。 そもそも、緊急人材育成支援援事業そのものが、緊急人材育成・就職支援基金という、平成21年度予事業として3年間限定事業として実施されているもので、何の個別の法的根拠もありません。 ですから、その事業の中のひとつである「訓練・生活支援給付金」制度の中身も、細かく法律で決まっているわけではなく、単に厚生労働省が予算事業として国会の承認を受けて実施し、細部の条件は全部厚生労働省がきめ、「厚生労働省通知」でハローワークや中央職業能力開発協会にお達ししているだけです。 つまり、自分にこの給付金が支給されないのはおかしい、と訴えても、中身によっては勝てる可能性も十分あるということです。 これは、公共職業訓練受講時に雇用保険の失業給付延長給付が受けられる条件が「雇用保険法」や雇用保険法から委任された政令、施行規則に細かく定められているケースとは根本的に異なります。 ちょっと、小難しい話になりましたが、 要は、世帯の生計者要件として厚生労働省が(「原則として」申請時点の前年の状況による)と決めているわけですが、去年は結婚していたが今年になって離婚した、という事例は、この原則に当てはまらないケースとして見るべきであろう、という主張が至極当然と思われます。法律や規則に限定的に書かれているわけでもないですし。 今現在あるいは今後の生計がどうなるか(離婚後も財産分与や月々の養育費支払いなどがあるかどうか、いくらか)にもよりますが、 離婚した元連れ合いからの金銭的サポートがないのであれば、質問者さん限りの収入が生計のすべてである、額はこれだけであると思いっきり主張していけばよろしいと思われます。 念のため、参考URLを付けておきます。3ページめ(ページ表記では2ページ)の「支給対象となる要件」③に、確かに「原則として」と書いてあります。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/training/dl/training01m.pdf <補足への回答> はい、そのとおり、ハローワークで主張するべきです。 世帯の主たる生計者については、厚生労働省のWEB公表資料では、「原則として」と書いてあり、例外が認められることがあり得る、と読めますが、まさに自分の例はこの例外として認められてよいのではないでしょうか。 このように言えばよろしいと思われます。 なお、万が一、ハローワークの担当者が制度や制度の運用についてきちんと理解していないようで冷たい返答であれば、そのハローワークを指揮監督しているのがお住まいの地域の○○労働局ですから(○には都道府県名が入ります)、そこに電話して、「このハローワークでこのような対応だが納得できない」といって苦情を言うとよいでしょう。 あるいは、「納得できないと○○労働局に確認申し立てをしますがよろしいですか?」とハローワーク担当に念押しをするだけで、上司に確認がなされ、その場で結論が変わることもあり得ます。

    1人が参考になると回答しました

  • たぶんダメですね。前年1年間の世帯の収入の中で、申請者本人の収入が最も多いことが原則ですので。 法律で原則として決まっていて、補足もありませんからね。 まぁとりあえず職安で聞くのが一番確実で一番早いかと。どのみち申請は職安でするわけですし ダメ元で聞きにいけばよいかと。

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