教習所の指導員が必ずしも二種免許を所持していないといけない、ということはないと思いますよ。もちろん二種の教習指導員になるのなら必要ですが。 自分が担当する教習科目により所持する運転免許が変わるはずです。普通車(一種)だけなら、普通一種だけで大丈夫のはずです。 指導員になるには、まず教習所に「指導員見習」として入社し、教習所で指導員講習を受けながら働き、各都道府県の公安委員会の「教習指導員審査」に合格後、さらに教習所で事後講習を修了すれば、正式に「教習指導員」となります。 また、検定を担当できるのは、「技能検定員審査」に合格した教習指導員でなければいけません。いわば、「検定員」=「選ばれた指導員」です。全ての指導員が検定を担当できるわけではありません。 http://www.shikakude.com/sikakupaje/kyosidoin.html
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