解決済み
内閣に関する記述のうち妥当なものはどれか。1.内閣は、国会の承認を得るまでは条約の締結することはできない。 2.内閣は、その組織について、内閣が独自に政令で定めることができる。 3.内閣総理大臣は、閣議の決定を得なければ国務大臣を罷免することができない。 4.内閣総理大臣は、国会議員の地位を失った場合でも、内閣総理大臣の地位を失わないことがある。 5.国務大臣の過半数は、衆議院議員でなければならない。 2.4で迷ってます。解説をお願いします。
4番が正解であってます。2番はどこが間違っているのでしょうか?
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4ではないでしょうか? 内閣総理大臣は、議会解散後も次の内閣総理大臣が選ばれるまでは内閣総理大臣としての職にあり続けます。 ですが、議会解散後は国会議員の地位は失います。 ですので、解散から次の内閣総理大臣選出までの間は「国会議員ではないが内閣総理大臣」という地位になりますね。 <<補足>> 内閣の組織そのものは内閣法というもので定められているので、政令で独自に定めることはできないということではないでしょうか? ちょっとこっちについては自身がありません…。
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