貨物自動車運送事業法には:一般貨物自動車運送事業者等は…運行管理者を選任しなければならない。とあり、一般貨物自動車運送事業者等=一般貨物自動車運送事業者及び特定貨物自動車運送事業者であって貨物軽自動車運送事業者(軽自動車および二輪)ではないので、軽貨物や二輪車は対象外ですが1㌧以下の貨物自動車は運行管理者が必要です。しかし白ナンバーの場合でも五台以上(二輪車は10台)の場合は安全運転管理者が必要ですので、軽(二輪車)でも安全運転管理者が必要な場合があると思われます。運輸局に聞くのが一番確実ですが…