解決済み
衛生管理者資格について衛生管理者の受験資格で 大卒の場合、1年以上の労働衛生の実務に従事 とありますが、具体的に労働衛生の実務って何ですか? 普通のサラリーマンじゃダメなんですか??
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先に間違った回答があるので訂正します。 ここでいう「労働衛生の実務」とは、以下の13項目を指すのです。 ①健康診断実施に必要な事項又は結果の処理の業務 ②作業環境の測定等作業環境の衛生上の調査の業務 ③作業条件、施設等の衛生上の改善の業務 ④労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備の業務 ⑤衛生教育の企画、実施等に関する業務 ⑥労働衛生統計の作成に関する業務 ⑦看護士又は准看護士の業務 ⑧労働衛生関係の作業主任者としての業務 ⑨労働衛生関係の試験研究機関における労働衛生関係の試験研究の業務 ⑩自衛隊の衛生担当者、衛生隊員の業務 ⑪保健所職員のうち、試験研究に従事している者の業務 ⑫建築物環境衛生管理技術者の業務 ⑬その他(①~⑫以外の労働衛生に関する具体的な業務) 上記の13項目が、「労働衛生の実務」です。 現在は「看護婦」、「准看護婦」なんて呼び方はしません。 当然これらは改められて、「看護士」、「准看護士」となり、 ⑦の業務にまとまっているのです(前の回答者の⑦と⑩が 1つにまとまった項目になっている)。 先の回答は、どこか古いサイトを探してきて貼ったものと思われます。 内容を理解していないから「看護婦」などと書いてあっても、 それが古いものと判断できず、そのまま貼ってしまうのでしょう・・・ あと質問は「普通のサラリーマンじゃダメなんですか?」とのことですが 労働衛生に関する実務をやっていなければダメです。 「誰でも日常的に行っている清掃なども含まれる」(掃除をしていればいい) などという回答がありますが、とんでもありません。 たとえば、消防署の救急班の業務や給食従業員の業務、 ホテル支配人の業務、ボイラー技士の業務であっても、 「これらは労働衛生の実務とみなされない」という 昭和48年当時の労働基準局長通達があるのです。 前の回答者がいうような生やさしいものではありません。
なるほど:2
>具体的に労働衛生の実務って何ですか? ここで言う労働衛生の実務とは、以下の14項目を指します。 ①健康診断実施に必要な事項又は結果の処理の業務 ②作業環境の測定等作業環境の衛生上の調査の業務 ③作業条件、施設等の衛生上の改善の業務 ④労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備の業務 ⑤衛生教育の企画、実施等に関する業務 ⑥労働衛生統計の作成に関する業務 ⑦医療機関、保健所における看護婦の業務 ⑧労働衛生関係の作業主任者としての業務 ⑨労働衛生関係の試験研究機関における労働衛生関係の試験研究の業務 ⑩準看護婦の業務 ⑪自衛隊の衛生担当者、衛生隊員の業務 ⑫保健所職員のうち、試験研究に従事しているもの ⑬建築物環境衛生管理技術者の業務 ⑭その他(①~⑬以外の労働衛生の実務) >普通のサラリーマンじゃダメなんですか?? 一般的には総務や人事で定期健康診断の運営や事業所の改装等の業務に携わっている者。 総務や人事でなくとも事業部門の管理職の立場にある者などが該当します。 ところが 上で挙げた労働衛生業務について説明している14項目も非常に曖昧です。 特に⑭のその他(①~⑬以外の労働衛生の実務)などはどうにでも解釈できます。 つまり、ここでいう労働衛生の実務とは 衛生面の教育や指導は勿論、 誰でも日常的に行っている清掃なども含まれるということです。 結論を言えば、 長年勤務している大半のサラリーマンに受験資格があるという事です。 単に事業主が認めるか否かとういう問題であって、 普通のサラリーマンであっても労働衛生業に従事したと事業主が認めれば受験資格があります。 また、実際の受験に当たっては特に厳しい資格検査はありません。
営業部ではダメでしょう。 総務等で社内健康診断の担当であったり 建物内(事務所など)での温度管理や湿度管理なら 資格者とされるでしょう(エアコンのスイッチ係w) 配属されている部署が問題とされます。
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