刑事訴訟法229条によって、検察官が変死者又は変死の疑いのある死体(変死体)の検視を行うことにされている。しかし、同条2項によって、検察事務官または司法警察員にこれを代行させることができるとされており、一般的に司法警察員である警察官が検視を行っている。 そのため、検視を担当する警察官のことを「検視官」と呼称している。また「刑事調査官」とも呼称されている。「検視官」「刑事調査官」はあくまで通称であり、こういった職名、資格が存在するわけではない。ただし、刑事部捜査一課に「刑事調査官」という役名の検視担当警察官を置く警察本部も存在する(茨城など)。 原則として、刑事部に所属し10年以上の業務経験を持ち、警察大学校において法医学を修了した警視以上の階級を有する者が刑事部長によって指名される。場合によっては階級は警部であっても構わないとされている。
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