元警察官ですが、答えられる範囲で。 交番や自ら隊など地域課の警察官は、勤務の際には必ずけん銃を携帯します。 これは「警察官等けん銃使用及び取扱い規範」第11条で規定されています。 この第11条を要約すると以下のとおりです。 「警察官は制服を着用して勤務するときは、けん銃を携帯するものとする。」 ただ、以下のいずれかに該当する場合はこの限りでない。 1 室内で勤務するとき (交番・駐在所その他これらに類する施設で勤務する場合を除く。) 2 会議又は事務打合せに出席するとき。 3 儀式に出席するとき。 4 音楽隊員が演奏に従事するとき。 5 看守勤務の警察官が留置施設において勤務するとき。 6 交通整理・交通取締り・交通事故など、交通に関する捜査に従事するとき。 7 災害応急対策のための活動に従事するとき。 8 雑踏警備の場合など、けん銃を携帯することが職務遂行上支障がある場合。 9 上記の場合のほか、けん銃を携帯することが不適当であると認められた場合。 交番勤務の場合、1に該当しないので、必ずけん銃を携帯しなければなりません。 (制服警官でけん銃を携帯しないのは「交通課員や内勤勤務の警察官」です。)
なるほど:3
駐在所勤務の人は、署に保管してある(拳銃保管用ロッカーがある)ということでしたよ。
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