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海上で工事や作業をするときには「警戒船」に乗る業務員や管理者が必要であり、海上保安部の「警戒船講習」の修了 証明が必要…

海上で工事や作業をするときには「警戒船」に乗る業務員や管理者が必要であり、海上保安部の「警戒船講習」の修了 証明が必要とききましたが、湖での工事や作業でも前記の資格が必要なのでしょうか。海上は海上保安庁管轄で、湖は警察管轄とききましたが、警察とすればどのような手続きが必要なのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    港則法の適用水域でなければ「警戒船講習」は関係ありません。 ただし、県により湖沼などで「水上安全条例」が適用されるところがあります。 その場合工事・作業に警察署長等の許可が必要となりますが、警戒船講習は前述のとおり関係ないのです。

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