解決済み
民法に詳しい方、不動産物権変動について教えてください(>_<;) 【問題】 AからBに不動産の売却が行われ、BはこれをさらにCに転売したところ、AがBの詐欺を理由に売買契約を取り消した場合に、Cは善意であれば登記を備えなくても保護されるか? 【答え】〇 取消し前の第三者のケース。原則としてAは登記なしにCに対抗できる。しかし、詐欺を理由とする取消しの場合には、善意の第三者に対抗できない。 とあって、答えが〇なのはわかるのですが、 質問1.『原則としてAは登記なしにCに対抗できる』のですか!?民法何条を見れば解りますか? 質問2.契約解除前の第三者には登記があれば対抗できると思うのですがが、『契約解除』と『契約取消し』は違うものですか? 質問3.詐欺を理由にしない取消しの場合、このCは民法177条の『第三者』にはあたらないということですか? 独学で行政書士の勉強中ですが、テキストにも載っていないし、始めて物権に触れるので、理解しにくく頭が混乱しています…。 どなたかご教授くださいm(__)m
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民法96条の条文と、判例(大判昭和17.9.30民集21.911 かな?) も合わせて確認すると良いと思います。
質問1.『原則としてAは登記なしにCに対抗できる』のですか!?民法何条を見れば解りますか? A 96条3項(被詐欺者にも落ち度があるから、無過失までは不要。さらに対抗関係ではないので対抗要件としての登記は不要。被詐欺者にも落ち度があるから権利保護要件としての登記も不要、つまり登記は不要) 質問2.契約解除前の第三者には登記があれば対抗できると思うのですがが、『契約解除』と『契約取消し』は違うものですか? A 厳密に言えば違いますが、まぁ同じようなものです。 質問3.詐欺を理由にしない取消しの場合、このCは民法177条の『第三者』にはあたらないということですか? A そもそも取消し前の第三者の論点では質問1で述べたとおり、対抗関係に立たないので177条は関係ありません。ただし、これが取消後に譲り渡し場合には、両者は対抗関係に立ち、177条で処理することになります。
どの出版社のテキストを使用されているのか分かりませんが、質問1.2.3のどれも基本的なものです。直接の答えが載っていなくても、しっかり読み込んでいけば理解はできるはずだと思います。 民法の理解には「まず原則があり、そこに例外がのっかってくる」、「まず条文があり、そこに判例がのっかってくる」ということを常に意識しつつ勉強を進めていくことが大切かなと思います。 自分も独学で行政書士の勉強をしましたが、まだまだ焦って勉強をしなければいけないような時期ではありません。行政書士試験の場合はあまり深い理解まで追求しようとすることはお勧めできませんが、テキストに載っている範囲での、ひとつひとつの文章の意味の理解を追求しながら勉強するのは必要かなと思います。
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