解決済み
「この医師は正式には、何と言う肩書きになるやろうか?」を、質問したいと思います。 約3年程前(平成19年)の1月下旬、直前の約4年程前(平成18年)のお盆に急死した親父(父親)から見れば、「兄弟としての兄さん」となる私の伯父さん(80歳)が、寝屋川市内の自宅で「痰(たん)を喉に詰まらせて、窒息した状態で急死してしまった」為、近所にあるかかりつけの内科医院へ、院長先生に来て貰う様に緊急連絡しましたが、専門に扱っている病気の研究学会へ出席する為、臨時休診したので捕まりませんでした。 質問したいのは、その後からになります… 「死亡確認した上で、死亡診断書が記入出来る医師(かかりつけ医)」が捕まらない為、警察(大阪府警)に110番通報した所、受け持ちの寝屋川警察署から、受け持ち交番のお巡りさんと刑事課の刑事さんが、「総合病院勤務で、専門の資格を持った委託の医師」と共に来た上で、死体検案書(死亡診断書)を記入して頂きました。 そこで… 「死体検案書が書ける、警察(大阪府警)の委託の医師は、正式には何と言う肩書き(の医師)になるのか?」を、質問したいと思います。 分かる方には教えて頂きます様、ヨロシクお願い致します…。 (カデコリは「この仕事教えて」を、選らばせて頂きます…。)
回答、有難うございます。 伯父さんが死んだ事を知らせてくれた、伯母さん(親父からは姉・今回の伯父さんからは妹)に聞いた所、「来て貰った刑事さんから、「今回出動の医師は、「一警察署管内だけ出動し、死亡確認のみ基本的に可能な委託の医師」で、監察医は「万が一司法解剖が、必要と判断した」時のみ、ワシらが府警本部経由で手配して来て貰いますが、死因が確認出来た為今回来ませんわ!」と、聞いたんよ…」との事です。
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監察医じゃないの? 「死体は語る」の上野正彦さんが有名だよね。 まぁ、呼んでみて。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%A3%E5%AF%9F%E5%8C%BB http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A4%9C%E8%A6%96
医師であれば死亡診断書も死体検案書も書けます。 実際は同じ書類です。 監察医は東京、大阪、神戸などにある役職名で医師資格以外の資格は関係ありません。 単なる警察官ではなく「医師資格を持っています。」と解釈すれば、 疑問はありません。
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