教えて!しごとの先生
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将来、ボイラー整備士を目指してる者です。私は、運が良ければ船員として働く機会があるかもしれないんですが、

将来、ボイラー整備士を目指してる者です。私は、運が良ければ船員として働く機会があるかもしれないんですが、三年間乗船してボイラー整備士の受験資格を得る事は出来ますか?どなたか教えて下さい。お願いいたします。

補足

ちなみに、二級ボイラー技師と危険物乙四は所持しています。

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回答(1件)

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    乗船する船に設置されたボイラー又は第一種圧力容器の規模によって違うのでご自身で確認をしてください。 受験資格 1.ボイラーの整備を主に行う事業や業務においてボイラー(小規模ボイラー【注1】及び小型ボイラー【注2】を除く。)又は第一種圧力容器(小規模第一種圧力容器【注3】及び小型圧力容器【注4】を除く。)の整備の補助業務に6ヵ月以上従事した経験を有する者 【注1】小規模ボイラーとは小型ボイラーに該当しない次のボイラーをいいます。 イ. 胴の内径が750mm以下で、かつ、その長さが1300mm以下の蒸気ボイラー ロ. 伝熱面積が3㎡以下の蒸気ボイラー ハ. 伝熱面積が14㎡以下の温水ボイラー ニ. 伝熱面積が30㎡以下の貫流ボイラー(気水分離器を有するものにあっては当該気水分離器の内径が400mm以下で、かつ、その内容積が0.4m3以下のものに限る。) 【注2】小型ボイラーとは労働安全衛生法施行令第1条第4号のものをいいます。 【注3】小規模第一種圧力容器とは、小型圧力容器に該当しない次の第一種圧力容器(以下「容器」)をいいます。 イ. 加熱作用を行う容器(熱交換器、蒸煮器、消毒器、加硫器等)で内容積が5m3以下のもの ロ. 反応作用を行う容器(反応器、オートクレーブ等)で内容積が1m3以下のもの ハ. 蒸発作用を行う容器(蒸発器、抽出器、蒸留器等)で内容積が1m3以下のもの ニ. 高温の圧力液体を保有する容器(蓄熱器、フラッシュタンク等)で内容積が1m3以下のもの 【注4】小型圧力容器とは、労働安全衛生法施行令第1条第6号のものをいいます。 2.自己の取扱うボイラー又は第一種圧力容器の整備の補助業務を自ら行う者で、ボイラー技士等の資格取得後、ボイラー又は第一種圧力容器の取扱い業務に3年以上従事した経験を有する者(※取扱い業務1年を整備補助業務2ヵ月として換算) 3.ボイラーの整備を主に行う事業や業務において小規模ボイラー又は小規模第一種圧力容器の整備の業務に6ヵ月以上従事した経験を有する者 下記は、二級ボイラー技士を取得しているのであまり関係は無いと思いますが、とりあえず記載します。 4.自己の取扱う小規模ボイラー又は小規模第一種圧力容器の整備業務を自ら行う者で、ボイラー取扱技能講習等の資格取得後、ボイラー又は第一種圧力容器の取扱い業務に3年以上従事した経験を有する者(※取扱い業務1年を整備業務2ヵ月として換算)

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