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行政法の用語がちんぷんかんぷんです。例えば、行政行為についてわかりやすく説明されてたり、例示されている本とか、電話すれば…

行政法の用語がちんぷんかんぷんです。例えば、行政行為についてわかりやすく説明されてたり、例示されている本とか、電話すれば教えてくれそうなところってありますか?たとえば、行政行為についてですが、下命・禁止、届け出、確認、受理とかでてきますが、用語は丸暗記したんですが、なんのことやらさっぱりわかりません。。。どんな状況でどんなときにこのような行為をするのか、また、どんな例があるのかとかさっぱりわかりません。字づらだけを追っている段階です。ちなみに行政書士の勉強をはじめたばかりです。書店で行政書士用にテキストを読んでみましたが、平易に用語の意味は説明不足です。図書館ではじめての行政法とか、行政読本とか借りてみましたが、ちょっと違うようです。行政法や、行政行為について平易に説明、注釈、例示されている本ってありますか?あるいはそういったことを教えてくれる可能性がある役所などの機関とかありますか?いきなり市役所に電話して、行政行為について教えてほしいとかいっても説明してくれるひととかいるんでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    行政法確かにわかりにくいですね。僕は今公務員と行政書士を並行して勉強しています。金銭的に余裕があればLECやTACなどの通信講座で勉強してみてはいかがですか?あと教科書なら公務員試験用になってしまいますがTACからでている行政法まるごと講義生中継などはいかがと思います。比較的わかりやすいとは思います。行政法は民法などと違い具体的なイメージがつきにくいものですので焦らずゆっくりやりましょう。ちなみに下命は~しなさいという行為です。たとえば違法建築物除去命令などですね。

  • 行政法の分かりやすいツールについての回答ではありませんが 質問者さんが悩まれている点についての私の意見です。 「行政法」はご存知の通り、そのような名前の法令はありません。 これは労働関係の法令の総称を「労働法」等と呼ぶのと同じです。 しかし、行政法は単に行政関係の法令の総称という意味だけでなく たくさんの行政関係の法令に共通するもの(原則・作用(効果)・定義)を 法学者等が体系化したものを指すことが多いと思います。 ここまでのこともご存知だと思います。 その中で、 「行政関係の法令にみられる「行政計画」の共通する定義はこうですよ」 「行政関係の法令によくある立法というのは、「委任命令」や「執行命令」に 区分することが可能ですね」 「行政関係の法令に基づく行政行為(処分)は違法であっても 無効とはなりませんね。 これを便宜的に「公定力」と呼びましょう」 といった感じに、数ある行政関係の法令にある共通する作用等を 行政法の名の下に、共通の定義で串刺しにしているのだと思います。 (ただし、「行政指導」のように法律(行政手続法)である程度、 定義されているものもあるようです) しかし、行政法の勉強は、 実例(法令)を勉強しないで定義から入るので難しくなるのではないかと思います。 あくまでも、結果的に、定義分けができるに過ぎないということだと思います。 さらに、ご質問の行政行為(処分)の分類についてですが これは上記の考え方にプラスして 「法令上の用語」と「学問上(講学上)の用語」の違いを 意識させるためのものだと思います。 質問文の「下命」や「禁止」は あくまでも、法学者等が 行政行為(処分)の「学問上(講学上)の用語」として 分類分けをするために使用するもので、 実際の法令で「許可」や「認可」と書かれていても、 「学問上」の「許可」や「認可」の分類分けと 一致しないということを認識させるためのものだと思います。 有名なものでは、「農地法」での権利移動「許可」は 「学問上」は「認可」に分類される等です。 これは農地の売買や転用等の権利移動は 行政庁等の「許可」が必要と「農地法」には示されていますが、 「学問上」では、「許可(一般的な禁止の解除)」ではなく、 「認可(第三者の契約を完成させる)」の定義に当てはまるというものです。 さらに、他の法律、特に民法で「取消し」というと、 行為の当初に遡って効果が取り消されますが、 道路交通法の免許「取消し」は、免許が付与された当初に遡らず、 「取消し(処分)」の時点から効果が取り消されます。 勿論、一般的な法律用語としての「取消し」には遡及効がありますので、 免許取消し処分を受けた国民も「取消し」の解釈に混乱してしまいます。 そこで、法学者等は、道路交通法にある「取消し」は、 「学問上」は「撤回」と呼び、 一般的な法律用語としての「取消し」とは分けて考えよう、 としているのだと思います。 行政法は定義を覚えることからスタートせざるを得ないのではないかと思います。 また、一般行政職員は公務員試験の際に、 上記の行政作用について一通り勉強していますので、 知らないということはないと思いますが、 どこかの係が教えてくれるということはないと思います。

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