解決済み
建設業許可申請について教えてください。私は造園工事業の建設業許可を取得したいのですが、 <専任技術者の用件>として下記の内容があります。 ●大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)指定学科卒業後、許可を受けようとする業種について3年以上、高校(旧実業学校を含む)の場合、指定学校卒業後5年以上の経験を有する者。 ※造園工事業取得に必要な指定学科→建築学・土木学・都市工学・林学 上記の文面にあります、(指定学科卒業後)に関しては、私の会社の社員が高卒後、専門学校にて建築学を学び卒業しているのでクリアしていると思うのですが、その後、地元の建築会社にて9年勤めました。(造園工事ではなく建築です) この様な場合は上記にあります【指定学校卒業後5年以上の経験を有する者】にはならないのでしょうか? 5年以上の造園業の経験という事なのでしょうか?5年以上の建築業ではだめなのでしょうか? よろしくおねがいします。
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建設業法第7条2項 2.その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。 イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校(旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による実業学校を含む。以下同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後5年以上又は同法による大学(旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学を含む。以下同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校を含む。以下同じ。)を卒業した後3年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上実務の経験を有する者 ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者 とあります。 今回の質問は上分の イ の部分ですが、許可を受けようとする建設業に係ると書かれているので不可でしょう。 でなければ、その他の管・土木・電気などもとれることとなってしまします。(つじつまが合いません) 手っ取り早い方法としては、二級造園施工管理技士を取得する方法だと思います(ハの要項です) あなたまたは、他の社員で、受験資格がある人がいればいいのですが・・・。 もしくは、資格要項に合った人を雇用するかです。
なるほど:1
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