教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

職業訓練校の生活支援支給金の受給資格についての確認。"世帯”とは”現住居”ですよね?

職業訓練校の生活支援支給金の受給資格についての確認。"世帯”とは”現住居”ですよね?受給資格の中に ④世帯全体の年収が300万円以下 ⑤世帯全体で保有する金融資産が800万円以下 と有りますが・・・・、 現在一年ほど無職&求職中で親元に戻っています。住民票も親の住所です。 当然、親の年収が300万円以上、金融資産が800万円以上の場合は受給資格は無いですね?

続きを読む

801閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    そうともかぎらないですよ。 以下、少し詳細に解説します。 世帯とは、生計を一つにするかどうかを判定基準にしています。住民登録上、別世帯にしていても、同居し、生活費の賄いを一つにしているのであれば、同一世帯という判断です。 ただし、申請者については、世帯主であるかどうかは問いませんし、世帯全体の収入の中で一番多いか否かを問いません。また、申請者以外の年金収入についてはカウントしません。 つまり、 収入については、世帯全員で300万円以下の年収であり、かつ各人が200万円以下の年収であれば、世帯のうち誰か一人だけは「訓練・生活支援給付金」の受給対象になります。この際、申請者以外の年収において年金収入はカウントしません。 このことについては、電子データはありませんが、厚生労働省から「緊急人材育成支援事業における訓練・生活支援給付の対象者要件の判断に係る運用の改善について」という通知が9月に出されており、その中に明記されています。 従って、まずひとつめの要素としては、質問者さんの親御さんの年収が年金収入だけで300万円だったとしますと、これは世帯年収にカウントされませんので、質問者さんが受給対象に認定される可能性があります。 もっとも、金融資産800万円以上であれば、そちらの要件でアウトになります。 もう一つの要素としては、「世帯の常態」の判断です。今現在親と1年間同居していたとしても、それは「失業」という状況下においてやむを得ず選択せねばならなかった「世帯」の姿であり、本来は、独立した別世帯であるのが「常態」であると認められれば、例えば3年前に遡っての時点での1年間の所得で判断されることになります。 このあたりの判断運用についても、上記通知に明記されています。 これが適用されれば、現在同居している親の年収も金融資産も関係ない、ということになる可能性はあります。 ただし、このあたりの個々の認定はハローワークなどの裁量の範疇になりますので、最寄のハローワークにご相談に行ってください。

    なるほど:3

< 質問に関する求人 >

金融(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

職業訓練(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 専門学校、職業訓練

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる