解決済み
証券外務員資格について質問です。なるべく中学生にもわかるように教えていただければ幸いです。チップ100枚差し上げます。外務員の法的地位のうち代理権として「金融商品取引行者等に代わって、一切の裁判外の行為を行なう権限を有する。外務員の効果は直接金融商品取引行者等の直属し、金融商品取引行者等は、外務員の負った債務について履行する責任を負う」とありますが、どのような意味なのでしょうか? また、金商法の業態・業務に係る行為規制として「受け取人の信用供与の権限」があり、「有価証券の引受けとなった金融商品取引行者等は、その有価証券を売却する場合、引受人となった日から6ヶ月を経過するまでは、買主に買い入れ代金を貸し付けたりしてはならない」とありますが、どのような意味なのでしょうか? 金商法の断定的判断の勧誘禁止では「元本欠損は顧客の損害と推定され、業者の責任は無過失責任とされる」とありますが、どのような意味なのでしょうか?
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うろおぼえです。ヒントにでもなればという程度で。 1番目は、外務員=社員のケースでしょう。証券会社と個人のやり取りに際して、証券会社の代理として外務員(=社員)が手続きすることが出来、そこで社員が何かやらかしたときは会社も逃げられない、という意味かと。 2番目は、株式公開の時の主幹事証券会社についてのケースでしょう。株式を引き受けた証券会社が公開直後にすぐ売る(売り抜ける)ことを制限しているものと。最近は公開直後から株価は右肩下がりのケースも増えましたが・・・。 3番目は、投資信託などでお客さんが損した(元本割れを起こした)場合でも、業者の過失は問われないという文言通りの解釈ですかね。断定的判断の勧誘は、要は「この株は絶対に損しません」といって買わせることです。 間違ってたらすいません。もう何年も前のことなので、と言い訳しておきます。
なるほど:1
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