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問 婚姻をしている者が、他の者と内縁関係を結ぶ場合には、重婚となる。(行政書士試験 平8-32-1) 答 ❌ 民法第…

問 婚姻をしている者が、他の者と内縁関係を結ぶ場合には、重婚となる。(行政書士試験 平8-32-1) 答 ❌ 民法第732条 「配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない」 解説「配偶者のある者」は法律上の配偶者のある者をいうので、法律上の婚姻関係にある者が内縁を結んでも重婚ではない。 この問がバツな理由をだれかわかりやすく教えてください。 解説の意味がよくわからない… 内縁関係だけなら重婚にならないって事でしょうか?

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lef********さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    イメージで恐縮ですが… 現代社会において重婚は極めてイレギュラーです。 役所が誤って受け付けてしまった、失踪宣告後に離縁して(7年の死亡みなしに関わらず)、結婚後に失踪者が生きていた場合… くらいしか重婚が発生する事はありません。 行政書士試験対策的には後者を抑えれば十分だと思います。

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    磯部焼きさん

  • 民法732条は、「配偶者のある者は重ねて婚姻をすることができない」と定めているので、配偶者がいる人は別の人と婚姻することができません。条文上「婚姻」とあるのは法律婚のことなので、この規定は、法律婚をしている人は別の人と法律婚をすることができないという意味になります。これを「重婚」と呼んでいます。このように、内縁は「重婚」にはならないので、間違っています。 なお、解説は、「重ねて婚姻をすることができない」の部分について何も言っていないので、適切とは言えません。

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    mak********さん

  • 問題も解説もポンコツですねw この場合、「内縁」と言う物の定義をどう捉えるのかと言う問題が生じます。 法には「内縁」と言う定義は無く、判例では「婚姻に準ずる関係」として一定の法的保護を受けるものとされているだけですので、何の前提も無く問題文に「内縁関係を結ぶ」と書かれていても、その内容が分からなければ回答が定まりません。 しかし、「重婚」と言うのは民法732条を始め法律上の定義があり、婚姻している者が他の者と婚姻する事ですので、前述の「内縁関係」と言うのが婚姻である場合のみがこれに該当します。 おそらく、問題の意図する「内縁関係」とは、法的な手続きを経て婚姻する事ではなく、事実婚など社会的な内縁関係を指していると考えられ、この場合は重婚には当たらないと言う解釈なのだと考えられます。

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    すぱのさん

  • 重婚とは重ねて婚姻関係を結ぶことであり(これは漢字の意味から分かりますよね)、婚姻関係は我が国では婚姻届の提出受理によって生じるので、内縁であるつまり婚姻届の提出受理がない状態で、重なった婚姻関係など生じることがないということです。

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    kus********さん

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