解決済み
イメージで恐縮ですが… 現代社会において重婚は極めてイレギュラーです。 役所が誤って受け付けてしまった、失踪宣告後に離縁して(7年の死亡みなしに関わらず)、結婚後に失踪者が生きていた場合… くらいしか重婚が発生する事はありません。 行政書士試験対策的には後者を抑えれば十分だと思います。
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問題も解説もポンコツですねw この場合、「内縁」と言う物の定義をどう捉えるのかと言う問題が生じます。 法には「内縁」と言う定義は無く、判例では「婚姻に準ずる関係」として一定の法的保護を受けるものとされているだけですので、何の前提も無く問題文に「内縁関係を結ぶ」と書かれていても、その内容が分からなければ回答が定まりません。 しかし、「重婚」と言うのは民法732条を始め法律上の定義があり、婚姻している者が他の者と婚姻する事ですので、前述の「内縁関係」と言うのが婚姻である場合のみがこれに該当します。 おそらく、問題の意図する「内縁関係」とは、法的な手続きを経て婚姻する事ではなく、事実婚など社会的な内縁関係を指していると考えられ、この場合は重婚には当たらないと言う解釈なのだと考えられます。
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重婚とは重ねて婚姻関係を結ぶことであり(これは漢字の意味から分かりますよね)、婚姻関係は我が国では婚姻届の提出受理によって生じるので、内縁であるつまり婚姻届の提出受理がない状態で、重なった婚姻関係など生じることがないということです。
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