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年末調整をアルバイト先で実施するのですが今年の1月〜9月まで国保と国民年金は親が支払ってくれてました。10月からは社会保…

年末調整をアルバイト先で実施するのですが今年の1月〜9月まで国保と国民年金は親が支払ってくれてました。10月からは社会保険に加入しました。国保と年金の分は親が自身の年末調整で僕の分も一緒に控除すると言ってました。なので僕の年末調整で申告するのは10月〜12月までの社会保険料額を申告すればいいのですか?社会保険料控除額が少な過ぎて何かアルバイト先から言われたら親に支払ってもらったのでと言えば納得してくれますか?

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774184154さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    <国保と年金の分は親が自身の年末調整で僕の分も一緒に控除すると言ってました。なので僕の年末調整で申告するのは10月〜12月までの社会保険料額を申告すればいいのですか?> 以下は、国税庁の社会保険控除に関する記事です。 「納税者が自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができます。これを社会保険料控除といいます。」 早い話、親が年金等を支払えば、親が控除を受けることができるといっています。 親が控除を受ければ、質問者様は控除を受けることができません。親子で二重に控除は受けられないからです。 従って、質問者様が、年末調整で申告するのは10月〜12月までの社会保険料額だけということになります。 <社会保険料控除額が少な過ぎて何かアルバイト先から言われたら親に支払ってもらったのでと言えば納得してくれますか?> 親が払うことはよくあることで、会社の年末調整担当者は、そのようなことは気にしないから何も言わないと思います。 言われれば、勿論、親に支払ってもらったのでと言えば納得してくれます。

    なるほど:1

    ありがとう:1

    shi********さん

  • 結論だけまずお伝えします。 あなたは、何も記入してはいけません!空白で出して下さい。 説明を加えます。 月給から引かれた保険料は、記入してはいけません。 12月月給からも引くのですから、本人は正確な金額を書けませんよね。 月給から引いてる保険料は、バイト先が処理します。本人は気にしなくていいんですよ。本人が書くのは、バイト先が把握できない保険料のみです。 なお、 その欄にバイト先は、印刷しません。だってね、2行しかないでしょ。月給からは三つ(雇用保険、健康保険、厚生年金)引かれます。足らないですよね。 ”月給から引いた社会保険”とかってまとめて一行にするとしても、残り一行じゃ、国民健康保険と国民年金の二つを書けなくなっちゃいます。そんなアホな用紙を作るハズないですよね。 他の回答者が印刷されると言ってますけど、別の世界に住んでるんかな。

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    redp----さん

  • > 調整で申告するのは10月〜12月までの社会保険料額を申告すればいいのですか? 会社で引かれた分は年末調整の用紙にすでに印刷して(書かれて)いませんか?

    そうだね:1

    ありがとう:1

    永福裕一さん

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