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現在業務災害で労災が認められ休職の身で休業給付受給中です。

現在業務災害で労災が認められ休職の身で休業給付受給中です。軽作業可になると打ち切りで就業しなければならないと監督署から教わり職場に相談したところ復職するにあたり時短やパート(元々の業務がまだ難しく他の部署の仕事を手伝う形になるため)給料もそれに見合った金額になると言われています。 この場合職場の意見を飲むしか無いのでしょうか?

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回答(1件)

  • 働く時間が時短になるなら、当然ですが給料もその時間に合ったものになります。 いくら労災だとはいえ、「8時間勤務が4時間になったが、給料は今まで通り8時間分支払ってくれ」は通用しません。 ただし「軽作業なら8時間働けるのに、4時間しか働かせてもらえない」というのは違法になります。そのあたりは医師にしっかり「どの程度できるか」を診断書などで証明してもらいましょう。 尚、どういう条件でも結果でも、「あなたが受け入れてしまえば」後の祭りになります。必ず事前に会社と協議して今後の条件を決めてください。 業務内容は「軽作業なら可」と診断した医師に、そのように診断書などを書いてもらったら、その範囲内での仕事になります。

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