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宅建免許の欠格要件の、執行猶予について、 使用しているテキストには「判決に刑の全部の執行猶予がついている場合、執行猶予…

宅建免許の欠格要件の、執行猶予について、 使用しているテキストには「判決に刑の全部の執行猶予がついている場合、執行猶予期間中は免許を受けることができません」と書かれていますが、この執行猶予の原因となる罪は、いかなる罪でも執行猶予になれば免許を受けることができないのでしょうか? それとも、一定の犯罪(宅建業法違反や背任・暴力系の犯罪等)の罰金刑,禁固刑以上の罪の執行猶予の場合のみ、 免許を受けることができないのでしょうか。 例えば、一定の犯罪に含まれない通常の犯罪の罰金刑だった場合、免許は可能とありますが、 執行猶予がついたらその期間が満了するまでは免許は受けられないのでしょうか。 頭がこんがらがってしまって、 わかる方よろしくお願い致しますm(_ _)m

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回答(3件)

  • 一つ目、 業法・暴力・背任は禁錮以上または罰金の刑が確定すると欠格にひっかかり、 それ以外は禁固以上の刑で欠格にひっかかります いいかえると あらゆる犯罪で禁錮以上、業法・暴力・背任に限って罰金以上で欠格になります 二つ目、 一つ目に言う刑が実刑(猶予なし)で確定した場合は、欠格期間は、刑の執行が終わった日、または、恩赦などで刑の執行を受けることのなくなった日から5年です 三つ目 一つ目に言う刑が猶予つきで確定した場合は、欠格期間は、猶予期間終了までです 5年のカウントをしません 使用されてるテキストの引用部分は、三つ目だけを抽出したもので、 一つ目と二つ目と、一つ目の三つ目をセットにしないと混乱するかもですね ご質問の内容を検討すると、 禁錮だと(「一定の犯罪」を含む)「あらゆる犯罪」で欠格になり、 罰金だと「一定の犯罪」に限ってで罰金になれば、欠格になります 「一定の犯罪」に含まれない「普通の犯罪」は、罰金では欠格になりません そのうえで、欠格期間を考え、実刑なら終わって5年(二つ目)、猶予つきなら終わったらすぐ(三つ目)で欠格でなくなります

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  • >宅建免許の欠格要件の、執行猶予について、 使用しているテキストには「判決に刑の全部の執行猶予がついている場合、執行猶予期間中は免許を受けることができません」と書かれていますが、 この執行猶予の原因となる罪は、いかなる罪でも執行猶予になれば免許を受けることができないのでしょうか? そもそも、「宅建士」は「国家資格」であって、「免許」ではありません。 宅建士証は「免状」と呼びます。「免許証」ではありません。→これはときどき試験に出題されるポイントです。 「宅建免許」は、「法人における宅地建物取引業の許可」を指します。 宅建の世界で「免許証」とは、登録番号が記載された都道府県知事(または経済産業大臣)の押印のある「登録証」のことです。 使用しているテキストに「判決に刑の全部の執行猶予がついている場合、執行猶予期間中は免許を受けることができません」と書かれている…とは本当ですか? もう一度テキストの記載をチェックしたほうが良いと思いますよ。

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  • 一定の犯罪(宅建業法違反や背任・暴力系の犯罪等)の罰金刑,禁固刑以上の罪の執行猶予の場合のみ、免許を受けることができません。 現実的に罰金刑で執行猶予がつくことは稀ですが、50万円以下の罰金刑なら執行猶予がつく可能性はあります。 例えば、道路交通法違反で罰金30万円執行猶予1年の判決だとすると、宅建免許の欠格には当たりません。 一方、詐欺罪で懲役2年執行猶予3年の判決だとすると、執行猶予中の3年は免許欠格にあたります。ただし猶予期間が満了すれば、満了から5年待つことなく直ちに免許を受けられます。満了によって「刑の言い渡しが無かった状態」になるためです。

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