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物流系の作業指揮者について質問です。物流倉庫事業所で作業指揮者の選任をするのですが「はい作業主任者」であれば「車両系荷役運搬機械等指揮者」を兼ねる事が可能ですが「積卸し作業指揮者」も兼ねる事ができるのでしょうか? はい作業主任者 積卸しに係る作業は、人力によるものが一般的ですが、フォークリフト等車両系荷役運搬機械等を用いて荷役を行うときは、「車両系荷役運搬機械等作業指揮者」が兼ねて差し支えないものです。(昭 53.2.10 基発第 78 号) 選任予定の社員に「はい作業主任者技能講習」を取得させるだけで良いのか「車両系荷役運搬機械等作業指揮者」と「積卸し作業指揮者」の講習も受けさせる必要があるのか判断がつかないため、ご質問させていただきました。 事業所は2m以上のはい(空パレットまた製品ラック)歩車分離されていない場所での複数の作業員(複数リフト及びピッキング要員)、1つの荷が100kg以上の荷物(食品パレット)のトラックへの積込みとなります。 社内に過去に選任した記録がなく、また客先事業所に問い合わせても選任記録がないとのことです。
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