解決済み
コンビニでアルバイトをしている高校生です。 6時間以上だと休憩が必要だと思うのですがそれは10分でも大丈夫なのでしょうか? ちなみに6時間ぴったりの労働です。10分だけ休憩を取っていてもプラス35分勝手に給料から引かれているのでしょうか? 先日休憩を取る時間がなくて取らないでいたら後日店長に45分引かれてるよと言われました。 事情がありギリギリのところまで稼ぎたくていつも10分だけ休憩をもらっています。 詳しい方教えてください( ᐪ ᐪ )
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>コンビニでアルバイトをしている高校生です。 6時間以上だと休憩が必要だと思うのですがそれは10分でも大丈夫なのでしょうか? >ちなみに6時間ぴったりの労働です。 まず知っておいてもらいたいのは、労働時間(実労働時間)と拘束時間(いわゆる勤務時間)は別物です。 勤務時間は「出勤時刻〜退勤時刻」までの時間で、そこから休憩時間を差し引いたのが実際の労働時間です。 法定休憩時間はこの労働時間(実労働時間)を元に決められてます。 それに「6時間以上だと休憩が必要」というのは間違った認識です。 「労働時間が6時間を超えたなら、雇用主は労働者に対し休憩時間を与えなければならない」です。 以上と超えるの違いはおわかりですか? 以上ではなく超えるなので、労働時間が6時間ピッタリなら休憩時間は(法律上は)与えなくても良いんです。 ※緩和するのは可能なので、労働時間が6時間以内の場合でも休憩時間を与えても構いません。 今回の質問では出勤時間〜退勤時間が書かれていませんが、この時間がちょうど6時間ピッタリといった話でよろしいんですかね。 本来6時間ピッタリなら休憩時間はなくても大丈夫ですが、お店の規則で休憩時間を与えるのは可能です。(緩和はOK) このお店の規則はどうなっているんですか? (ここを書かないと回答者も正確には答えられない) 例えば「5時間までは休憩なし、5時間を超えた場合は45分の休憩時間を取ること」といった規則が設けられているなら、その規則通り45分の休憩時間が引かれます。 あなたがその規則を守らず勝手に働いていても45分の休憩時間分は引かれるんです。 質問内容だけでは不十分なので、もう少し詳しく知りたいなら返信コメントで追加も承ります。
6時間ピッタリの就労時間であれば休憩時間は不要です。 6時間1分の労働時間になる場合には途中で45分間の休憩が必要です。 6時間労働→45分休憩→1分労働とか。 現実的にはそういうのはありえないけど。 なので労働時間が6時間を越える場合には店長としては45分間の休憩を与えたことにしておかないと違法になるということです。 そのため休憩分の給料は引かれることになります。 6時間以上をぶっ通しで就労したような勤怠記録を作ってしまったら違法就労であることの証拠になるからね。 10分だけしか休憩をもらえていない時点で違法となるので、店はそれを認めるわけにはいきません。 あなたが10分しか休憩をほしくないと思っていても、45分間の休憩を取らずに就労したことを認めて給料を出すわけにはいかないんですよね。 違法の証拠になるから。 店長から休憩するように指示されていたにも関わらず、それに従わずに就労したのであればあなたの落ち度でもあります。 まあ訴えた場合にどうなるかは分からないけど。 稼ぎとか職場環境などを考慮して、自分にとって何が得なのかを考えて決めれば良いです。 他の回答にもあるように店長からポケットマネーで給料をもらってもいいだろうし、違法であっても自分が納得していて訴える気もないなら問題はないことです。
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6時間を超えたときなので、6時間ぴったりであれば休憩はありません。 越えたときは45分の休憩を与える必要があります。 6時間10分働いた場合は、どこかに45分の休憩が必要です。 10分だけ休憩というのはできません。 拘束時間として6時間の次は必ず6時間45分になります。この間の時間はありえないです。 またあなたの場合は休憩時間に35分働いていることになるので、これもあり得ないです。 立場的にあなたのほうが強いので労基にいけば、35分の給料はいままでの分もふくめてもらえて、コンビニには指導がはいります。
なるほど:1
それは労使契約だったり、コンビニ側の処理次第なので、店長に交渉するべきかと。休憩時間いらないから給与くださいと。 労働基準法的に駄目と言われる可能性もありますがね。
なるほど:1
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