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親が国民健康保険に加入している場合子供は扶養親族に含まれないと聞きました(国保に不要という概念がないため)

親が国民健康保険に加入している場合子供は扶養親族に含まれないと聞きました(国保に不要という概念がないため)その場合その子供(大学生)は103万円を超えてアルバイトで稼いでも平気なのでしょうか?また、2026年度から多子世帯には大学無償化である程度のお金が支給されるようですが、103万円を超えてもそもそも扶養親族にあてはまらないから平気ですか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    税金と健康保険は別の制度で、大学無償化は税法上の扶養親族であることをマイナンバーで住民税情報を照会して確認します。 2025年4月は2024年度の住民税(2023年末の扶養数)、その後は毎年10月にその年度の住民税で前年末の扶養数を確認します。 同時に支援を受ける学生が扶養親族であることを確認して認定されるので、103万円を超えると認定されません。 国民健康保険には被扶養者の制度がないので、子どもの収入がいくらでも勤務先の社会保険に加入しない限りは保険証はそのままです。

  • 失礼ながら、質問者さんはダマされています。 ・国保に扶養の概念がない は、ウソです。 そのセリフをネットで自慢げに書く一部の人のせいで、同じようにダマされた人が続出しています。目を覚まして下さい。ウソ言葉にダマされてますよ。 親が国保でも、子は親の103万の扶養に入れます。実際、入ってます。 103万の扶養は、保険証に関わらず、平等な制度なんです。親が国保の子だって、扶養親族であり、扶養控除の対象者ですよ。 以下、説明を加えます(私個人的見解を含みます)。 「国保に扶養の概念がない」と最初に記述した人は、悪気がなかったようです。ウソつくつもりもなければ、ダマす気なんて一ミリも無かったようです。 と言うのも、 このセリフは最初、保険証のみを指してたからです。 いわゆる「130万の壁」です。国保の保険証を持ってる子には「130万の壁」が無い = 130万超えても同じ保険証を続けて良い、と言いたかったのです。それを、「扶養の概念がない」と格好よく記述したのが失敗でした。 「扶養の概念がない」と見た者が、「103万の扶養もない」と思い込んでしまいました。”扶養”の二文字で混同したのです。公的な文章っぽい”概念”なる固い単語を使ったのもマズかったようです。結構な人数が「103万の扶養もない」と信じて、引用や拡散をして、もはや収拾がつきません。 これからもダマされる人を生み続けそうです。このままでは、しぶとく大きな悪影響を生んだネット言葉として、歴史に名を残しそうな勢いです(>_<)

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  • 国保には扶養の概念がないので「健康保険の被扶養者」にはなれないが、お子様お年収が103万円以下なら扶養控除は受けられます(*^^*)

  • 国民健康保険と税法上の扶養は別の話です。 103万円を超えると扶養から外れますので、あなたも金額は少ないですが課税され、親の税金が14~20万円位上がります。 来年から始まる大学等無償化ですが、子供の扶養が3人以上が条件ですので、103万円を超えた場合は対象外になります。

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