教えて!しごとの先生
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25年度春より就職する大学4年生です。 アルバイトを掛け持ちしており、税金に関することを教えていただきたいです。 …

25年度春より就職する大学4年生です。 アルバイトを掛け持ちしており、税金に関することを教えていただきたいです。 ・母子家庭、高校生の妹が2人 ・メイン124万円以下・サブ20万円以下 ・勤労学生控除の申告 この場合、社会保険の扶養?は外れずに済むのでしょうか。 また、来年度住民税が課税されることもありませんか? 調べに調べましたが理解が追いつかず、困っております。 他に必要な情報があればお答えいたしますので、簡単に教えていただきたく存じます。 よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

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    副業分は合算しないのではなく、確定申告しなくていいという所得税の制度。 所得税の制度では無い住民税の制度では合算します。 健康保険の扶養制度は所得税の制度とは別の健康保険の制度です。 バレたら、健康保険証を取り上げられます。

  • 社会保険の扶養は月108,333以下が目安です ・メイン124万円以下 ・サブ20万円以下 とありますが合計130万越えてるでしょうか 130万を越えた場合は勤労学生控除が使えませんので所得税住民税が発生します 130万以下であれば住民税の均等割のみ発生します

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