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アルバイトの給料について質問です。 詳しく言うと控除額(?)というものについてなのですが、私は某ファミレス店でアルバイトをしています。先月の給料が5万少しだったのですが控除額という欄で1600円ほど引かれていました。 学がないためよくわかっていないのですが私の認識では月の給料が8万8000円を超える場合は所得税というものがひかれるはずだったはずです。 ですが私は5万ちょいで所得税(調べたところ控除額とは所得税のことですよね?)がひかれているのですがこれは正解なのですか? 私の知識不足や認識間違いの可能性もあるのかなと思い質問させていただきました。 ご回答よろしくお願いします。
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既に回答がついていますが、 「令和6年分の給与所得者の扶養控除等申告書」を アルバイト先に提出していない場合、 「源泉徴収額表・乙欄」という 比較的高額な「源泉徴収税額(暫定的な所得税)」が、 源泉徴収されることになります。 「88,000円未満」の場合は、 税率:3.063% となります。 >>先月の給料が5万少しだったのですが 仮に「50,000円」であれば、 (50,000円)×(3.063%)=1,531円 仮に「51,000円」であれば、 (51,000円)×(3.063%)=1,562円 仮に「52,000円」であれば、 (52,000円)×(3.063%)=1,592円 という感じです。
控除額=所得税ではありません。控除額には様々なものがあります。保険なども控除額になりますので、どうしても知りたいのでしたら是非、職場の事務の方に詳しく聞いてください。
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