解決済み
学生のアルバイトの103万、130万について。現在、大学四年生なのですが、アルバイトを二つ掛け持ちしています。2つの勤め先の給与の合算が103万を超えました。この時点で、親の扶養から外れてしまうと母に言われました。令和6年の分は既に勤労学生控除は申請していますが、片方のみだと103万は超えないわけで、控除されないのでしょうか?これだと勤労学生控除を申請していたとしても意味がないのでしょうか?
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勤労学生控除はあなたが受けるもの。 扶養控除は親が受けるもの。あなたが103万円を超えた時点で、親は扶養控除を申告できない。
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