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学生のアルバイトの103万、130万について。

学生のアルバイトの103万、130万について。現在、大学四年生なのですが、アルバイトを二つ掛け持ちしています。2つの勤め先の給与の合算が103万を超えました。この時点で、親の扶養から外れてしまうと母に言われました。令和6年の分は既に勤労学生控除は申請していますが、片方のみだと103万は超えないわけで、控除されないのでしょうか?これだと勤労学生控除を申請していたとしても意味がないのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    あなたの年収に対して勤労学生控除です どちらか一方では年収ではありません 1つのバイト先で年調です もう1つのバイト先は年調出来ません これでは1年間の収入整理が出来ていません 確信で年調整理・税金整理をしてください その際に勤労学生控除を利用して所得税清算です 年収103万超過ですから親は今年は扶養控除は受けられません 所得税・住民税で概ね10-20多くなります

  • 勤労学生控除はあなたが受けるもの。 扶養控除は親が受けるもの。あなたが103万円を超えた時点で、親は扶養控除を申告できない。

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